過払い金の時効を詳しく解説!期限が過ぎても返還請求できるケースも?

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過払い金の時効を詳しく解説!期限が過ぎても返還請求できるケースも?

この記事では「過払い金請求してみたいけど、時効や期限が気になる」という方に向けて、過払い金の時効や期限について詳しく解説しています。

さらに過払い金請求に強い弁護士事務所の比較紹介もしているので、今すぐ相談OK!

「自分の過払い金はもう時効?時効後、期限が過ぎても返還請求できる?」とお悩みの方はぜひお読みください。

過払い金の時効の時期は、過払い金返還請求ができるかどうかに関わる大きなポイントです!
弁護士・司法書士といった過払い金請求のプロに相談すれば、自分では「時効期限が過ぎた」と思っている過払い金でも、戻ってくる可能性もありますよ。

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この記事の目次

過払い金請求の時効は?

基本的には借金の完済日から10年後までが過払い金請求が認められる期間です。

ただし、2020年(令和2年)の民法改正後に完済した借金については、過払い金の時効が完済日から5年後までになるケースもあります。

過払い金請求の時効民法改正前

  • 借金の完済日から10年後まで

 

民法改正後

下記いずれかの迎えたのが早い方

  • 借金の完済日から10年後まで
  • 権利を行使できると知った日から5年後まで

つまり、現在の民法では5年後で時効を迎えてしまうケースもあるため、思い立った時点で動き始めるのが重要でしょう。

過払い金には時効が存在しており、いつでも返還請求ができるわけではありません。

ここからは、過払い金請求の時効や過払い金を請求できる期限についてご説明していきたいと思います。

過払い金の時効はいつからいつまで?

過払い金の返還を請求する権利は、借金を完済した日(取引終了日)に発生します。

これを「起算日」と呼びます。

この起算日をスタート地点として、その10年後が過払い請求の消滅期限ということになりますね。

ここで注意したいのが、過払い金の時効の起算日は借金をした日ではない、という点です。

これが過払い金請求のからくり……、というわけではないのですが、とにかく誤解しやすく、ややこしいですよね。

借金地獄から抜け出すことに成功したのはもう10年以上前だし……」と諦めかけていた方も、ぜひ最終取引日(起算日)をご確認ください。

時効10年の期限

先ほども述べた通り、過払い金には5年と10年の2パターンがありますが、ここでは過払い金の時効は10年の場合の説明をしていきます。

上でご説明した「起算日」から時効10年の期限が、過払い金の返還請求ができる期限ということになりますね。

起算日と消滅時効の関係例:2018年3月23日に借金を完済(最終取引日)した場合

  1. 起算日:2018年3月23日
  2. 消滅時効:2028年3月23日

これはからくりでもなんでもなく、きちんと法律で定められてそうなっています。

少々ややこしいので、まずは「起算日」の考え方と「起算日」と「時効」の関係を誤解しないようしっかり意識してくださいね!

10年の時効を過ぎるとどうなる?

借金の完済から10年までが過払い金の返還請求ができる期限ですが、これを過ぎると時効後の過払い金の返還請求が難しくなります。

過払い金を返還請求してみても過払い金が戻ってこない、という悲しい結末になってしまうケースが多くなるので注意が必要です。

ただし、後述で詳しく解説しますが、完済から10年以上経過していても返還請求が可能なこともあります。

まずは自身の借金完済日がいつなのかを把握し、過払い金が発生している可能性があるかを確認したうえで弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

20年前に借金完済でも戻ってくるケース

完済から10年以上が経過している方も、まだ諦めないでください!

状況によっては、20年前に借金完済した場合でも過払い金が戻ってくるというケースが存在しています。これには何かからくりがあるのでは?と思いますよね。

詳しく見ていきましょう。

今回の場合は「同じ貸金業者から複数の借入をしていた」というケース。

これは完済から10年以上経過していても過払い金の返還請求が認められる可能性があります。

例1:現在は借入が終了している場合過払い金の請求期限:2020年5月30日(最初の時効から+10年)

  1. 借入
  2. 2000年3月24日完済(最終取引日)
  3. 2000年7月10日再借入
  4. 2010年5月30日完済(最終取引日)

例2:現在も継続して借入している場合過払い金の請求期限:未確定(最初の時効から+10年以上)

  1. 借入
  2. 2000年3月24日完済(最終取引日)
  3. 2000年7月10日再借入
  4. 2022年現在も返済中

このように、途中で一度完済していた場合でも、完済から次の借入までの期間が短い場合は2つの取引が連続しているとみなされる可能性が十分あります。

同業者から借入を2度行っていた場合は、1度目の借入を20年前に完済していても、2度の借金が同一化され、2度目の完済の時効が1度目の借入にも適応される可能性が充分あり得ます。

このようなケースはあまり一般的ではないため、あやしいからくりが隠されていると思ってしまいますよね。

それでも期限が過ぎてしまったと、まだ諦めないでください。期限が過ぎただけでせっかくのチャンスを逃してしまうのはあまりに勿体無いことです。

そのため、ご自身の過去の借り入れが返還請求できるケースかどうか・時効後でも返還請求できるかどうかを、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

過払い金請求してみた人のブログや口コミなどを調べて、状況や手続き方法、感想などを読むのも大変参考になりますよ。

時効5年の期限も民法改正で追加に

もう一つ注意したいポイントが、民法改正で追加になった時効5年の期限です。

実は2020年以降に完済予定の借入金は、最終取引日から10年経っていなくても「権利を行使できる事を知った時から5年」で時効が成立してしまうのです。

注意過払い金請求の時効には10年と5年の2パターンがある

2020年(令和2年)4月以降に完済する借入の時効は5年の期限が適応される

これは2020年(令和2年)の民法改正の際に、過払い金を請求する権利を行使できるのは「権利を行使できる事を知った時から5年間」と定められたためです。

このことから2020年4月以降に完済するローンは時効10年の期限ではなく時効5年の期限が適用される可能性が出てきてしまいます。

法改正前は過払金を請求できる権利があることを知っていたかどうかは時効に関係ありませんでした。
しかし、法改正後は「2020年4月10日に完済した借金の過払い金請求ができると2021年4月10日に知った」場合の時効は「2026年4月10日」となり、時効10年の期限(2030年4月10日)より大幅に早まってしまうことになります。

10年の期限のつもりでいると、期限が過ぎて過払い金請求ができなくなる=過払い金が戻ってこないケースが発生する可能性があるので注意が必要です。

しかし、この時効5年の期限は貸主が個人か業者であるかで異なり、貸主が個人であった場合は時効10年の期限が適用されます。

この辺りの判断は素人では難しいケースも多いので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

なんにせよ、2010年以前にお金を借りて2020年以降に完済or完済予定の方は、なるべくお早めに過払い金返還請求の準備を始めるのが良いですね!

過払い金時効が心配な方は
お気軽に無料相談を!

過払い金についてさらに詳しく知りたい方はぜひ「過払い金の仕組み」の記事も参考にしてみてくださいね。
過払い金請求するにあたっての条件やポイント、ローンが組めないという噂の真相、過払い金請求までの流れや期間などなど、過払い金請求について詳しく解説しています。
また、過払い金請求した人の口コミも読むことができますよ。

過払い金の時効後に返還請求できるケース

時効の期間についてご紹介しましたが、実は過い払金の時効後に変換請求できるケースも複数存在しています。

  • 借金の完済をしていない場合
  • 借金完済後に再度賃金業者から借入をした場合
  • 賃金業者が不正行為を行なっていた場合

これらのケースに当てはまっていた場合は、過払い金の時効後に変換請求できる可能性があるので、1つずつご説明していきたいと思います!

借金の完済をしていない場合

過払い金の時効はあくまで「借金を完済」したタイミングで発生します。

そのため、2010年以前に借り入れを行い、現在も借金を返済中の場合はまだ時効は発生していません。

現在進行形で借金返済しているなら、時効前・時効後という概念は発生していないのでご安心ください。

借金完済後に再度賃金業者から借入をした場合

先ほどご紹介した「20年前に借金完済でも戻ってくるケース」がまさにこのパターンです。

借金完済後に再度賃金業者から1回目の借金と同じような条件で借金をしていた場合は、2つの借り入れが1つの借入と認められる可能性があります。

本来は1回目の最終取引日の10年後が過払い金時効となります。
しかし同じ賃金業者からの2つの借入が1つになったことで、2回目の借入の最終取引日の10年後が過払い金請求の時効となるのです。
そのため、時効後も手続きが可能だと言えるのですね。

ただし、最初の借金と借金完済後に再度賃金業者から借入をした分の2つの借入が連続した同一のものと認められるには、ある程度の条件が必要となるようです。

  1. 1つ目の借入の最終取引日から、2つ目の借入までの間がおおよそ6ヶ月以内であること
    →1つ目の最終取引日と2つ目の借入日の期間が長いと、同一の借入とはみなされにくくなる
  2. 同一の契約書、または同じ条件で貸付が行われた
    →あまりに条件がかけ離れていると、やはり同一の借入とはみなされにくくなる

この「6ヶ月以内」というのはあくまで目安の期間なので、借金完済後2回目の借入までの間がそれより長い場合でも同一の借入とみなされる可能性は十分あります。

時効後の手続きの際に発生する解りにくい細かな部分も、弁護士事務所へ相談することで解決できるかもしれませんね。

賃金業者が不正行為を行なっていた場合

完済から10年以上が経っている場合でも、借入中に賃金業者から不法行為を受けていたことが証明できる場合には、10年の期限を超えていても過払い金請求が可能です。

不法行為とは?・暴力や脅迫などを用いた督促行為
・金利に法的根拠がないことを知った上で行った請求
・1日に何度も電話や訪問で取り立てを行う
・社会的な生活をする上で非常識な時間帯(早朝や深夜)での督促行為

万が一、借入期間中にこのような不法行為が行われていた場合は、過払い金時効は完済から10年ではなく「損害および加害者を知った時」から3年となります。

不法行為はリアルタイムで証明できなくても大丈夫です。
後から不法行為があったことが証明できた場合でも、時効10年の期限にかかわらず賃金業者に過払い金の請求をすることが可能となります。

過払い金の時効が過ぎないようにする対処法

過払い金の返還請求をする場合、一般的には3〜6ヶ月程度の時間が必要と言われています。

とはいえ、過払い金請求してみたいと思った時点でもう既に過払い金請求の時効ギリギリだった、という可能性もありますよね。

そんな場合でも、過払い金の時効が過ぎないようにする対処法があるのでご紹介します。

  • 賃金業者へ返還請求を送り6ヶ月間猶予
    →賃金業者とのやりとりで一時的に時効の進行を止める
  • 裁判所に返還請求を申し立てると判決後再び10年に
    →裁判上の請求によって時効をリセットする

これらがどういうことか、以下で詳しく説明していきたいと思います!

賃金業者へ返還請求を送り6ヶ月間猶予

借入業者に「過払い金返還請求書」を郵送して催告することで、時効の進行をストップさせ6ヶ月間猶予を得ることが可能です。

過払い金返還請求書とは、利息の引き直し計算により算出した金額の返還を請求するための書類のことです。

賃金業者が過払い金返還請求書を受領した時点で時効の完成が6ヶ月間猶予されるので、そこから半年間は時効が進みません

過払い金の時効が過ぎないようにする対処法:その1貸金業者に「過払い金返還請求書」を送ると、「裁判外の請求」を行ったことになり、6ヶ月間、時効を止めることが可能になる。

過払い金の時効成立まであまり時間がない、という場合に大変有効な手段です。

しかし6ヶ月が経過すれば、その日から再び時効の期限が再カウントされるので、本当に時効が近い方は注意が必要です。

裁判所に返還請求を申し立てると判決後再び10年に

裁判所に訴訟を申し立て法的手続きを行うことで、時効の進行は一度リセットされます。

過払い金の時効が過ぎないようにする対処法:その2裁判所に返還請求を申し立て、過払い金の返還を請求する権利があることが判決で認められると、時効が更新され判決後再び10年になる。

ただし、裁判を起こすためには自身の過払い金の金額を正確に把握したり、専門知識を持つ弁護士や司法書士と準備を進める必要があるため、それなりの準備期間と訴訟費用が必要となります。

裁判所に返還請求を申し立てる(訴訟の提起)ことによる中断は、時効までの期間に猶予がある人が使える方法と思っておいた方が良いでしょう。

過払い金の時効に関する疑問は無料相談へ!

過払い金請求のリスクについては「過払い金請求 デメリット」の記事で解説しています。
ローンが組めなくなる、というリスクの回避方法をはじめ、過払い金請求するにあたって知っておきたいリスクやデメリットについてご紹介しています。
過払い金請求はしたいけれどローンが組めないと困る、という方はぜひ参考にしてください。

過払い金が戻ってくる可能性が高い人の特徴

過払い金請求をするためにも、自分の過去の借り入れで過払い金が戻ってくるのか、戻ってこないのかを知りたいですよね。

そこでここからは、過払い金が戻ってくる可能性が高い人の特徴をご紹介していきたいと思います。

2010年6月17日以前に借入をしている人

先ほども少しご紹介した通り過払い金が発生していたのは2010年6月17日以前・利息制限法の改正が行われるまでの期間で、その期間中に借入を行なった人は過払い金が戻ってくる可能性が高い人だと言えます。

2010年6月17日以前にカードローンやキャッシング、消費者金融などの業者からお金を借りていた、という方は過払い金が戻ってくる可能性が高いです。

逆に言うと2010年以降は過払い金の発生は無くなったと言っても過言ではないため、2010年6月18日以降に契約した借金については過払い金の心配はありません。

2010年以降に契約した方は借入時期をしっかり確認して、それでも心配なら弁護士事務所へ相談してみると良いでしょう。

たとえ時効後であっても、心配ならぜひ相談してみてくださいね。

借金完済から10年以内の人

過払い金には時効10年の期限があるため、借金完済から10年以内の人は過払い金が戻ってくる可能性が高いと言えます。

ここで何度も注意したいのが、過払い金の時効10年の期限は「借入を開始してから10年」ではなく、「借金を完済してから10年だと言う点です。

2010年3月3日借入開始→2015年5月5日完済=2025年5月5日が過払い金の時効日
といった風に、時効になる日を計算します。

うっかり借入日を起算日と勘違いしてしまうと、まだまだ過払い金請求が可能である時期にも関わらず、過払い金請求できなかった、もしくは、もうすでに時効後で過払い金請求できなかった、となる可能性も出てきてしまいます。

それはあまりにも勿体無いので、時効10年の期限の認識には十分注意していただきたいと思います。

過払い金の請求方法は?

過払い金が戻ってくる可能性がある場合は、以下の流れで請求を行います。

  1. 貸金業者に連絡をとって取引履歴を請求する
  2. 取引履歴をもとに過払い金の返金額を計算する
  3. 貸金業者に計算した過払い金を請求する
  4. 貸金業者と和解交渉をする
  5. 過払い金の返還を受ける

貸金業者がスムーズに応じてくれる場合は上記の手順で返還までに至るのが一般的です。

しかし、中には取引履歴の開示拒否や和解交渉が決裂してしまうケースも。

こうした場合には裁判が必要になることもあるので、本来なら1ヶ月~3ヶ月ほどの期間で返還されるところ、1年近くの期間がかかることもあります。

個人的に過払い金の請求をすることは可能ですが、トラブルを避けるのであれば弁護士・司法書士に依頼をするのがおすすめです。

過払い金の請求方法の詳細を知りたい方は「過払い金 仕組み」の記事をご覧ください。

各手順の解説に加え、弁護士・司法書士に依頼するメリットについても記載しています。

時効時期を過ぎてしまわないためにも
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時効以外で過払い金が戻ってこない場合も

実は時効以外で過払い金が戻ってこない場合もあります。

  • 賃金業者が既に倒産している場合
  • 違法業者から借入をしていた場合

これらに該当していると時効前でも過払い金の返還請求が難しくなってしまう可能性がありますので、詳細をご説明します。

賃金業者が既に倒産している場合

賃金業者が既に倒産している場合とは、文字通り借金をしていた会社が倒産してしまったことで請求先も存在しなくなってしまった状態のことです。

過払い金請求が認められるようになった2006年ごろから賃金業者は大きな負担を背負うこととなり、その結果として賃金業者の倒産が相次いだのです。

せっかく色々準備をして過払い金請求してみたのに戻ってこない、とならないためにも、借入を行なった会社の現状を確認しておくことをお勧めします。

なお合併などで昔の会社から名前が変わっている場合であれば過払い金請求が可能なので、諦めないでくださいね。

違法業者から借入をしていた場合

違法業者から借入をしていた場合とは、「闇金」などと呼ばれる違法な高利貸付を行う違法業者から借入を行なっていた場合を指します。

ヤミ金融は、貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営む業者です。登録を受けた「貸金業者」ではありません。

ヤミ金融の中には、違法な金利での貸付けを行ったり、借り手を精神的に追い詰めるような過剰な取立てを行うものもあります。

ヤミ金融からは、絶対に借りてはいけません!!引用元:金融庁

違法業者からの借入の場合、金利が利息制限を超えたものであっても、過払い金請求で過払い金が戻ってこないのが現実です。

違法業者は国に認められた組織ではないので、過払い金請求しても過払い金が戻ってきません。

しかし、そもそも違法業者による違法な貸付に関しては利息はもちろん借金そのものが返済不要となります。

違法業者とのやりとりはデメリットが多いため、お困りの方はぜひ専門の弁護士事務所にご相談ください。

ちなみに、違法業者(闇金)と消費者金融(サラ金)は混同されがちですが、消費者金融は法律を遵守して国に認められた業者なので過払い金請求は可能です。

2010年以前にCM等でよく名前を聞く消費者金融からの借入をした、と言う方は、法テラスや国民生活センターなどに相談するほか、過払い金請求してみることをおすすめします。

過払い金請求におすすめな弁護士・司法書士事務所

過払い金請求の手続きは個人でも可能ですが、手間暇がかかってしまうことはもちろん、専門知識やノウハウ不足が原因で満足のいく結果が出ないなどデメリットやリスクが非常に高いです。

過払い金請求してみた人のブログや口コミなどで知識を補うことも可能ですが、やはり限界がありますよね。

さらに、過払い金請求は請求する人によって戻ってくる金額が変わるとも言われているので、過払い金が戻ってこない!といったことにならたいためには、やはり弁護士や司法書士といった専門家の力を借りることが必須と言えるでしょう。

とはいえ、相談方法や必要経費などなど、弁護士事務所のことなんて何もわからないのが普通ですよね。

そこでここからは、口コミなど確認したうえで、過払い金請求の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所を徹底解説していきたいと思います。

さらにたくさんの弁護士・司法書士事務所を比較したいという人は、実際に利用した人の口コミをご紹介している「過払い金請求 口コミ」の記事を参考にしてみてください。

各弁護士事務所の過払金成功報酬は?

事務所名 過払い金にかかるおおよその費用
はたの法務事務所 過払い金回収額の22%
※10万円以下は14%+11,000円の計算費用
東京ロータス法律事務所 過払い金回収額の22%
※訴訟の場合27.5%
サンク総合法律事務所 過払い金回収額の22%
22,000円/件
※訴訟の場合27.5%
ひばり法律事務所 過払い金回収額の22%
5,500円/件
※訴訟の場合27.5%

※税込 ※事務所により別途切手・交通費・訴訟費用など実費、諸経費あり

はたの法務事務所

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はたの法務事務所はどんな事務所?

はたの法務事務所は過払い金請求や債務整理の相談実績20万件以上を誇るベテラン事務所です。

豊富な実績から様々なケースに対応可能だという点が口コミでも高く評価されており、時効期限に不安がある方や、時効後でも手続きできるか知りたい方でも相談しやすくなっています。

はたの法務事務所の過払い金請求の費用

通常の過払い金請求の場合
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 無料
過払い報酬 回収額の22%
※10万円以下は14%+別途11,000円の計算費用
任意整理する場合
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 22,000円~
過払い報酬 回収額の22%
※10万円以下は14%+別途11,000円の計算費用
減額報酬 減額の11%

※税込 ※管財人に支払う費用、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等別途発生

はたの法務事務所の特徴
  • 司法書士経験40年のベテラン司法書士が在籍していて、過払い金請求・任意整理の実績や評価が高い
  • 着手金が0円・報奨金の分割可など、低コストで弁護士に依頼・相談したい方におすすめ。全国無料出張も
  • 裁判をする場合には新たに弁護士を雇う必要があるため、裁判を起こしたい人にはやや不向き
企業形態 司法書士法人
主な業務 任意整理・過払い金請求・個人再生(書類作成)・自己破産(書類作成)
所在地 東京本店:東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
大阪支店:大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303

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東京ロータス法律事務所

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>> 東京ロータス法律事務所に0円で相談する

東京ロータス法律事務所どんな事務所?

東京ロータス法律事務所は借金問題解決に強い法律事務所です。

時効期限がわからない、時効期限が目前といった場合でも、知識とノウハウを活かした解決法を提案してくれます。

もちろん、過払い金請求するとローンが組めないなどのデメリットも包み隠さず丁寧に説明してくれますよ。

東京ロータス法律事務所の過払い金請求の費用

通常の過払い金請求の場合
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 無料
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%、訴訟費用、出廷日当
任意整理する場合
相談料 無料
着手金 /1件 22,000円
報酬金 /1件 22,000円
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:着手金別途33,000円/件
減額報酬 減額の11%
その他諸費用 /1件 5,500円

※税込

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 依頼・相談ともに数多くの実績を誇るので、豊富な経験を持つ弁護士を求める人におすすめ
  • 相談は何度でも無料。匿名相談も可能なので最初のハードルが低い
  • 土日祝日も対応可能なため、平日に仕事を休みにくい人におすすめ
企業形態 弁護士法人
主な業務 任意整理・過払い金請求・個人再生(書類作成)・自己破産(書類作成)・身近な法律問題全般等
所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号廣丸ビル1-2階

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サンク総合法律事務所

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>> サンク法律事務所に0円で相談する

サンク総合法律事務所はどんな事務所?

毎月数多くの相談が寄せられるサンク総合法律事務所は、24時間365日、いつでも無料で借金の相談ができるのが口コミでも評判となっている事務所です。

過払い金請求の時効期限や複数借入の場合など、素人ではわかりにくいポイントも含めて、思い立った時に納得いくまで相談することができます。

サンク総合法律事務所の過払い金請求の費用

通常の過払い金請求の場合
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 22,000円
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%
任意整理する場合
相談料 無料
着手金 /1件 55,000円~
報酬金 /1件 11,000円~
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%
減額報酬 減額の11%

※税込

サンク総合法律事務所の特徴
  • 相談料・初期費用が無料。費用の分割払いもOKなのでコストが抑えられる
  • 24時間365日、全国で無料相談受付ができる
  • 女性弁護士も在籍しているので、女性の方が相談しやすいという人におすすめ
企業形態 弁護士法人
主な業務 債務整理、民事事件一般、離婚、相続、遺言、事業再編、貸金問題、企業の倒産処理など
所在地 東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階

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ひばり法律事務所

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ひばり法律事務所はどんな事務所?

債務整理に強い弁護士が在籍しているひばり法律事務所。

過払い金請求で儲けるからくりなどはもちろんなく、雑多な借入等で時効期限などが複雑になってしまっている場合でも、経験豊富な弁護士が知識とノウハウを持って前向きに相談にのってくれます。

「ローンが組めないと困る」「リスクは避けたい」などの相談にも対応してくれるのが嬉しいですね。

ひばり法律事務所の過払い金請求の費用

通常の過払い金請求の場合
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 無料~
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%
その他諸経費 /1件 5,500円
任意整理する場合
相談料 無料
着手金 /1件 22,000円
報酬金 /1件 22,000円
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%
減額報酬 減額の11%
その他諸経費 /1件 5,500円

※税込 ※予納金・郵券・交通費など実費あり

ひばり法律事務所の特徴
  • 緊急性に応じて素早く対応してくれるので、急ぎの相談や手続きに時間を取られたくない方におすすめ
  • 債務整理専門弁護士との相談が何度でも無料!成功報酬なので過払い金が戻ってこない場合でも安心
  • ベテラン弁護士から女性弁護士まで、豊富な人材を誇っておりどんな人でも相談がしやすい
企業形態 弁護士法人
主な業務 借金問題・離婚・相続など
所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階

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どの事務所に相談するべきかお悩みの方は、ぜひ「過払い金請求 口コミ」の記事もご参照ください。
今回ご紹介した法律事務所+α、計11の弁護士・司法書士事務所を一般の方の口コミも交えて比較・検証しています。
費用表や口コミランキングなど、参考にしていただきたいポイントが盛り沢山です。

そもそも過払い金とは?

過払い金請求には怪しいからくりや仕組みがある、と思われがちですが、それは誤解です。

「過払い金」とは、あなたがカードローンやキャッシングなどを利用した際に、賃金業者に利息の上限を超えて支払い過ぎていた利息のことをいいます。

つまり本来であれば支払わなくても良かったお金、ということになりますね。

このような利息は「グレーゾーン金利」とも呼ばれていて、「過払い金請求」によって返金を求めることが可能となります。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の規定する制限利率(年15%~20%)を越えるが、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、出資法といいます。)の規定する上限金利(現在、年29.2%)を越えない範囲の金利をいいます。引用元:愛知県弁護士会

もちろん、過払い金のデメリットもあります。返還請求先の貸金業者やクレジットカードの利用ができなくなるというものです。

ですが利用できなくなるのは返還請求先だけですのでそれほど怖がるものでもありません。

また、デメリット以外にも気をつけておきたいポイントがあります。過払い金は全ての借り入れに対していつまでも発生するわけではないという点です。

過払い金については「過払い金 仕組み」の記事でさらに詳しくご紹介しています。

仕組みについてもっと詳しく知りたい人は、こちらも併せてチェックしてみてください。

発生はいつまで?

過払い金は、平成20年以前の消費者金融からの借り入れや、クレジットカードの取引で発生していた事になります。

特に、法改正前の取引2010年(平成22年)6月17日以前まではグレーゾーン金利の貸付により、過払い金が発生していた可能性があります。

Point2010年6月17日までに消費者金融(街金やサラ金)やカードローン、クレジットカードのキャッシング機能などを利用してお金を借りていた人・クレジットカードのキャッシング枠を利用してリボ払い返済をしていた人は過払い金が発生している可能性が非常に高いといえます。

これはからくりがあるわけではなく、グレーゾーン金利でに貸付によって発生していた過払い金が2010年(平成22年)6月17日の法改正によって完全撤廃されたためです。

この法改正はグレーゾーンの存在をなくすために行われたもので、上限金利が出資法で定められている29.2%から、利息制限法で定めている20.0%へ引き下げられることになりました。

そのため2010年6月18日以降は新しい出資法が施行されたことで過払い金は発生していません。

ちなみに2010年6月17日以前の借入であっても、銀行のカードローンやクレジットカードのショッピング枠を利用していた場合は過払い金請求ができない可能性が高いと思われます。

これも過払い金請求のからくりなどではなく、銀行のカードローンやクレジットカードのショッピング枠は法律の範疇で金利を設定していたケースがほとんどで、過払い金が発生する取引を行なっていなかったためです。
ただし、クレジットカードのキャッシング枠を利用した場合のリボ払いであれば、過払い金返還請求ができる可能性が高いので、心当たりがある方は弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。過払い金請求とリボ払いの関係性については、「リボ払い 過払い金」の記事で解説しています。

過払い金が気になったら、まずは無料相談

過払い金請求が気になる方や、費用などを調べたいという方、本当にからくりはないの?と不安な方は、「過払い金請求 からくり」という記事も参考にしてみてください。
過払い金が戻ってこなかった場合なども含め、費用面を特に詳しく解説しています。
実際に取り戻せた金額・かかった予算も後悔した口コミ情報にも注目です。

過払い金請求のよくある質問

ここからは過払い金請求のよくある質問をいくつかご紹介します。

20年前に借金完済だと戻ってこない?

20年前に借金完済だと戻ってこない?

完済後10年以内であれば、20年前の過払い金が戻ってくるケースがあります。
過払い金時効には10年の期限があり、時効が成立するのは借金完済した日から10年後となります。
そのため、借りた日が20年前であっても返済が完了してから10年以内、または現在も返済中であれば今からでも過払い金請求が可能です。
また、同じ賃金業者から間を空けずに2回以上借入をしている方については、複数の借入を1つにまとめることで最後の借入の時効が適用されることになり、結果的に20年前に完済した借金の過払い金も戻ってくる可能性があります。

過払い金請求の時効が10年以上になることはある?

過払い金請求の時効が10年以上になることはある?

時効の進行を一時的に止める、または時効をリセットして再び10年の時効期間を得ることはできます。
過払い金の時効そのものの期間を延長することは出来ませんが、手続きを踏むことで時効をストップorリセットすることは可能です。
時効を一時的に止める場合は、賃金業者に過払い金返還請求書を郵送します。→認められた日から6ヶ月時効の進行をストップすることができます。
時効をリセットする場合は、裁判所に返還請求の申し立てを行います。→返還請求の権利を認める判決が出た時点で、10年の時効の残りが僅かであっても時効がリセットされて再度10年の時効が認められるようになります。
ただし、どちらの手続きも専門知識のない素人には難しい部分が多いので、弁護士に相談することをおすすめします。

2010年6月18日以降は過払い金は本当に発生していない?

2010年6月18日以降は過払い金は本当に発生していない?

発生していません。
2010年6月17日に完全施行された改正貸金業法によって、過払い金発生の原因になっていたグレーゾーン金利は撤廃されました。そして、これ以降に利息制限をオーバーする(過払い金が発生する)金利で貸付を行うと刑事罰に処されるようになったのです。
刑事罰を受けてまで金利を上乗せする賃金業者は、まずいませんよね。そのため、2010年6月18日以降は過払い金は発生していないと言えます。

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まとめ

この記事では過払い金消滅時効についてや、20年前の借入や時効が過ぎても返還請求できるケースなどをご紹介してきました。

過払い金請求には細かな期限やルールがあり混乱してしまいそうになりますが、弁護士が儲かるからくりなどはないこと、時効前はもちろん、時効後でも対処可能な方法があるなど、覚えておきたい様々なポイントがありましたね。

最後に記事の内容をおさらいがてら、ポイントを振り返ってみましょう。

自分の借入に過払い金は発生している?時効はいつ?

まず押さえておきたいのが、自分が過払い金請求ができるのかどうかを確かめる目安です。

まずは自身の過去の借金の過払い金請求ができるのか、現時点でまだ請求が可能なのかをザックリ診断しましょう。

過払い金 診断」の記事では、過払い金の無料シミュレーションができるサイトをご紹介しています。

シミュレーションサイトを利用するにあたっての事前準備や注意点について触れているので、弁護士や司法書士に相談する前に活用してみてくださいね。

もちろんこの時点で弁護士・司法書士へ相談するのもOKですが、過払い金請求してみた人のブログや口コミを読んで参考にしてみるのもおすすめです。

  • 2010年以前に借入した場合、過払い金が発生している可能性が高い
  • 過払い金いの時効は借金の返済が完了した日を「起算日」として、借入年月日+10年が時効期限となる
  • 過払い金請求の時効には10年と5年の2パターンがあり、2020年4月以降に完済する借入の時効は時効5年
時効期限は調整できる可能性もある

確認の結果、時効が目前orもう過ぎていた場合でも諦めてはいけません!

20年前に借金完済でも返還請求できたケースも多々存在しているように、まだまだ過払い金請求ができる余地があるかもしれませんよ。

  • 同賃金業者から2つ以上借金があった場合、借金を同一化することで、時効期間が伸びる可能性も
  • 時効期限は手続きによって一時的にストップまたはリセットできる

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相談してみよう!

過払い金請求をしてみたいと思ったら

過払い金請求をしてみたい!と思ったら、信頼できるパートナーを探すことをおすすめします。

弁護士や司法書士などに依頼することで、個人で手続きするよりもリスクやデメリットが少なく過払い金請求できるのが大きなポイントです。

煩雑な手続きをお願いできるだけでなく、過払い金請求のデメリットや、「過払い金請求するとローンが組めない」などの噂についても納得いくまで説明してもらえるので、ブログや口コミで情報を集めた情報を補完してもらったり、不確かな情報を訂正してもらえるのも嬉しいですね。

もちろん、「弁護士が儲かる過払い金請求のあやしいからくり」などは存在しないので安心してください。

  • 過払い金請求は個人でも可能だが、手続きが煩雑
  • 自身に合った弁護士事務所を探し、相談することで過払い金が返ってくる可能性がUPする
  • 相談だけならどこの事務所も無料のことが多いので、気軽に相談できる

ここまで来れば、あとは弁護士と二人三脚で頑張るのみ!

法律のプロからの提案やアドバイスは、きっとあなたの大きな力になってくれるはずです。

記事内でご紹介した20年前に完済した借入の過払い金が戻ってきたケースからもわかるように、諦めなければ過払い金が戻ってくる可能性は十分あります。

そのために、どんな些細なことであっても「過払い金がおかしい」と感じることがあれば、今すぐにでもお気軽に弁護士事務所へご相談ください!

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監修者:司法書士法人ABC メディア担当

サイナビ 監修者 サイナビ 監修者 司法書士法人ABC

我々ABCアライアンスグループのミッションは「専門家業界に蔓延る(はびこる)常識と、利用者ニーズとのミスマッチを解消する。」を掲げ、縦割行政の生み出した、この日本の複雑な専門士業制度による分かりにくいサービス区分けを「もっと分かりやすく、もっと便利に」をモットーに様々な事業を展開しております。

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