受任通知(介入通知)とは?弁護士が送付する効力やデメリットを解説

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受任通知(介入通知)とは?弁護士が送付する効力やデメリットを解説

裁判所の司法統計、破産既済事件数破産者及び終局区分別再生既済事件数事件の種類及び終局区分別によると令和2年度の自己破産者数は70000人個人再生は12,000人を超えています。

悩ましい借金問題の解決となる債務整理の中で、弁護士・司法書士が送る受任通知という物を聞いたことがあるでしょうか。

受任通知とは借金の催促をとめる効力のある手続きですが、その効力にはメリットだけではなくデメリットも存在します。

今回は受任通知について詳しく見ていきましょう。

受任通知のポイント

  • 受任通知には返済の催促を止める法的効力がある
  • 受任通知の効力には範囲がある
  • 受任通知には口座凍結・差押、保証人への請求、信用情報の事故登録のデメリットがある
  • 受任通知を送る前には預金引き出しや振り込み変更など準備が必要
この記事の目次

受任通知(介入通知)とは?効力を解説

受任通知とは、債権者に対して送る「司法書士・弁護士が債務者に代わって債務整理をします」という旨の通知です。

債務整理の依頼をすると、まず受任通知が送られ債務整理が始まっていくので「介入通知」「債務整理開始通知」とも呼ばれています。

ではこの弁護士・司法書士が送る受任通知の効力や期間について詳しく確認していきましょう。

受任通知の効力

債務者に代わって司法書士・弁護士が対応する旨を伝える受任通知ですが、この受任通知には下記の2つの効力があります。

  • 直接の催促が止まる
  • 一時的に返済も止まる

直接の催促が止まる

弁護士や司法書士から受任通知が送られると、債権者は債務者への返済の催促をただちに止めなければいけません

金融庁が債務の相談窓口向けに出している多重債務者相談マニュアルにも取り立てが止まる旨が記載されています。

相談窓口に来る相談者の最大の悩みは、貸金業者からの厳しい取立て
です。毎日のように取立てがあると、落ち着いて自分の借金と向き合う
ことができず、冷静な判断など到底できません。
しかし、この取立てをすぐに止める手立てがあります。それは、弁護
士や司法書士といった法律専門家や裁判所から、この相談者の借金の整
理について依頼を受けているということを貸金業者に通知してもらう
のです。このような通知(これを「受任通知」と言います。)が貸金業
者のもとに届いた後は、繰り返し貸金業者が直接債務者に取立てること
は法律で禁じられているので、相談者に対する取立てはストップします。引用元:金融庁

催促電話や督促状は大きな精神的ストレスになりますよね。

それらが止まることで今後返済していく計画もたて安くなるはず!

受任通知を受け取った後の禁止事項というのは下記の2つの法律で決められており、違反する場合は罰則の対象となります。

法律名 貸金業法 債権管理回収業に関する特別措置法
(※通称サービサー法)
該当箇所 21条9項 18条8項
対象 賃金業者(消費者金融・クレジットカード会社) 債権回収業者(サービサー)
罰則 二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
業務停止や登録取り消しの可能性
業務停止や許可取り消しの可能性

では、上記にあげた法律では一体どういった行為が具体的に禁止されているのでしょうか。

受任通知を受取後の禁止行為

  • 電話で返済の催促をする
  • 電報や郵送、FAXなどで督促状を送る
  • 直接自宅に訪問して返済要求をする
貸金業法第21条9項

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。引用元:e-GOV法令検索

債権管理回収業に関する特別措置法(通称サービサー法)第18条8項

債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。引用元:e-GOV法令検索

つまり、受任通知が送られた後に直接債務者に催促をする事は法律で禁じられているということですね!

ただし、上記にもある通り、こちらの法律の対象者は賃金業者(消費者金融・クレジットカード会社)や債権回収業者(サービサー)のみとなっています。

後ほども詳しく説明しますが、銀行や取引先、個人などに関しては対象外となりますので、受任通知送付後に催促をしても法律違反とはなりません

ですが、ほとんどの借入先は一般的には弁護士・司法書士を通して対応してもらえるので、直接のやり取りはしなくても済むケースがほとんどです。

Point

  • 受任通知送付後に直接返済を要求することは法律で禁じられている
  • 債権者側が破った場合には重い罰則が科せられる可能性がある
  • 法律の対象には範囲があるので、催促が止まないケースもある
  • 催促が止むことで精神的な負担が減り、今後の計画が立てやすくなる

一時的に返済も止まる

受任通知を送るとそこから債務整理がスタートしますので、和解するまでは一時的に返済がストップします。

債務整理とは法的に認められている借金の整理・減額方法で、種類は下記の3つです。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
任意整理 利息をカットして総額を減額
3年~5年で完済できる人向き
個人再生 借金を1/5~1/10に圧縮して減額
3年~5年で完済。財産を残せしたい人向き
借金を全て0にする 減額しても返済できない人向き

つまり、債務整理後は自己破産以外は減額した分の金額を返済していくわけですね!

債務整理をするとこれまで返済してきた総額も月額も変更されるので、和解して返済額などが決定してから返済がスタートしていくことになります。

詳しい流れは後ほども紹介していきますが、一旦返済がストップするだけでも精神的には大きな余裕が生まれます。

自己破産して全てを0にするにしても、減額して返済していくにしても、完済の目途が立つというのは嬉しいですね。

受任通知の効力の範囲

先ほども少し触れた弁護士・司法書士が送る受任通知の「効力の範囲」についてもう少し詳しく見ていきましょう。

おさらい

  • 受任通知後の催促を法的に禁止されているのは賃金業者・債権回収業者のみ
  • 上記2つが法律を破って催促をする場合は罰則が決められている

受任通知が法的に効果を持つのは一部の債権者で、下記のような債権者には法的な効力はありません

  • 銀行
  • 信用金庫
  • リース会社
  • 取引先などの企業
  • 個人
  • 闇金

これらの債権者には法的に受任通知受取後に催促をしてはいけない、と決まっているわけではありませんが、基本的には和解まで待ってくれるケースがほとんどです。

金融機関や企業、闇金でも悪質な業者を除けばほとんど心配する必要はありませんが、一方で個人の間での貸し借りの場合は一概には言えません

万が一連絡が来た場合は弁護士・司法書士を通してお話しますと直接の対応は全て断るようにしましょう!

受任通知はショートメールでも効力がある?

結論から伝えると、受任通知は内容証明で郵送されるものなので、弁護士がショートメールで送っても効力はありません

考えられるケースとしては、内容証明を送る際にその旨を弁護士からショートメール等で伝えるということはありえますが、あくまでも内容証明が届いた時点で受任通知の効力が発揮されるようになっています。

受任通知と調べると関連ワードでショートメールと出てきますが、これはショートメールで受任通知文章を送るワンクリック詐欺が多発しているのも理由の一因です。

万が一、自分のところに受任通知がメールで届いた際は、内容証明が来るのを確認してから対応しましょうね!

受任通知を無視するとどうなる?

受任通知を無視して催促が止まらない場合、賃金業者や債権回収業者の場合は法律違反の罰則の対象になります。

また、賃金業者としての登録取り消しになる可能性もありますので、基本的にこれらの業者が受任通知を無視することはありません。

受任通知を送ってもすぐに催促が止まらない場合、下記のようなケースが考えられます。

催促が止まらない時

  • 内容証明が届いて開封するまでのの誤差
  • 大きな企業では、届く部署が違った場合など伝達に時間がかかる可能性も

賃金業者など以外の債権者も同様ですが、電話等の連絡があった際は「弁護士・司法書士が代理で対応する旨」を伝えて、自分で対応しないようにすることが大切です。

一方、借金をしていると自分が受任通知を受けとる事もあります。

滞納していた料金や借金などの借入先が弁護士に借金の回収を依頼し、弁護士から代理で対応する旨の受任通知が届く、といったパターンです。

そういった際は決して無視してはいけません。

受任通知を無視して放置していると裁判で訴えられてしまう可能性も。

自分のところに受任通知が届いた場合は無視せず、弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

受任通知の効力が続く期間は?

受任通知の効力が続く期間は、「和解が成立するまで」です。

弁護士・司法書士に依頼して受任通知が送付された後から、和解が成立するまでの期間は効力が続いて返済の催促などはされないので安心できます。

ただし、依頼後に弁護士・司法書士の連絡を無視し続けるなどをして、弁護士・司法書士がやむを得ず辞任した場合はその時点で受任通知の効力の期間はきれます。

催促の電話や督促状などが届かなくなり、安心してそのまま放置などは危険です。解決までしっかりと弁護士・司法書士と一緒に向き合いましょう。

弁護士・司法書士は受任通知を送る義務がある?

弁護士・司法書士の義務として受任通知を送らなければいけないと法的に決まっているわけではありませんが、債務整理をする際には必ず受任通知を送るようになっています。

通常、債務整理以外の離婚や交通事故などの依頼の際も、義務ではありませが弁護士・司法書士が代理で交渉しますと知らせるため受任通知を送るのが一般的です。

ただし、債務整理における受任通知は、通常の受任通知と違い、一部債権者に対して催促を止める法的な効力を持つなどより特別な意味を持っています。

債務整理を始める時には、最初に必ず受任通知が送られるようになっているんですね!

ちなみに受任通知に書かれている内容は下記の通りです。

受任通知の内容

  • 代理人として債務整理を行う旨
  • 返済催促の停止依頼
  • 取引履歴の開示請求
  • 債務承認には当たらない旨

上記にもある通り、この受任通知を元にこれまでの取引履歴も開示されるので、そちらを元に債務整理を行っていくことができます。

別名「債務整理開始通知」と言われるように受任通知から債務整理が始まっていくことがよく分かります。

弁護士・司法書士に受任通知を依頼する費用は?

最初にお伝えすると、受任通知を送ることだけを弁護士・司法書士に単体で費用を払い依頼するということはできません。

あくまでも受任通知とは債務整理をするために送るものであり、催促を一旦止めたいから受任通知を送るということはできないようになっています。

つまり、基本的には受任通知そのものに弁護士費用ががかるという仕組みではありません。

債務整理の基本の費用体系
相談料 依頼前相談する際にかかる費用
着手金 依頼に取り掛かる際に必要な費用
成功報酬 債務整理が成功した際の費用
減額報酬 任意整理で減額した額に合わせて支払う
(減額した額の11%前後
過払い金報酬 過払い金が生じた額に合わせて支払う
(戻ってきた額の20~25%
その他費用 事務手数料、郵送費・交通費等の実費など

これを見ると受任通知に弁護士費用が掛かっているわけではないことが分かりますね!

債務整理の費用を事務所比較してみよう

受任通知のデメリットと注意点

債務整理においてメリットが大きい受任通知ですが、デメリットというのも存在しますので確認していきましょう。

  • 受任通知を送っても催促が止まらない場合がある
  • 受任通知後に差押さえされる可能性がある
  • 信用情報機関に事故情報を登録される
  • 保証人が請求を受ける

受任通知を送っても催促が止まらない場合がある

前の項で説明した通り、弁護士・司法書士が送る受任通知の法的効力には範囲や期間があります。

消費者金融やクレジットカード以外の銀行や取引先、個人に対しては法的な規制があるわけではありませんので、受任通知を送っても催促が止まらないケースも中にはあります。

とはいえ、相手が金融機関や企業であれば基本的に和解まで待ってくれると考えても良いです。

また、闇金業者についてはそもそもが違法業者なので法的拘束力はありませんが、悪質な業者を除き催促がとまるところが多いです。

ただし、行き違いや債権者側の通達ミスなどで受任通知を送ってもすぐには催促が止まらない場合もあります。

直接連絡があったときには司法書士・弁護士を通して対応する旨を伝え、自身で対応しないようにしましょう。

受任通知後に差押さえされる可能性がある

借入先の金融機関に受任通知が届くと、まず、その金融機関の口座を凍結されてしまいます。

さらに受任通知送付後、口座に預金があれば、その預金は差押さえられて借金と差し引きになる可能性が高いです。

仮にに口座にお金がなかったとしても、給料や税金の振込に使っている口座であれば凍結で引き出しや支払いができなくなるので要注意です!

銀行等の借金を債務整理する際の注意点

  • 口座が凍結する
  • 預金が差押さえられて借金と相殺になる
  • 凍結しているため給与や年金などを引き出せない
  • 凍結しているため税金やライフラインの支払いができない

任意整理であれば、整理する借入先を選ぶことができるので、凍結すると困る借入先に関しては整理しないという方法を取ることもできます。

信用情報機関に事故情報を登録される

受任通知が送られた時点で、信用情報機関への事故情報登録がされ、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。

信用情報機関に事故登録された際のデメリットは下記の通りです。

事故登録のデメリット

  • クレジットカードが使えなくなる
  • 借り入れやローンを組めない
  • 保証人になれない
  • 分割払いしていた携帯が利用不可になるケースがある

債務整理のデメリットとして、まず最初に上がるのがこの事故登録されるデメリットです。

ただし、信用情報機関への事故情報はずっと登録されているわけではなく期間が決まっています。

およそ5~10年で上記のデメリットはなくなりますので、その期間は注意が必要ですね!

保証人が請求を受ける

連帯保証人などを定める必要のある借金の場合、受任通知が届いた時点で、保証人へと一括請求される可能性があります。

任意整理であれば保証人がついている債務先は残して整理することも可能ですが、自己破産・個人再生の場合は保証人に請求がいくことを最初に考慮しておきましょう。

受任通知を送付する前にできる対処法は?

受任通知を送るデメリット理解した上で、送る前にできる対処法を見ていきたいと思います。

  • 口座から預金を下ろし振込先等を変更する
  • 保証人にはへ連絡しておく

口座から預金を下ろし振込先等を変更する

借入先に金融機関がある場合は、受任通知を送る前にその金融機関の口座の凍結・差押さえに備えて準備しましょう。

注意したいことは下記の通りです

凍結・差押さえの注意点

  • 預金は降ろしているか
  • 給与・年金の振り込み口座になっていないか
  • 税金・公共料金・携帯などの支払い口座にしていないか

上記の注意点にある通り、受任通知を送る前には差押さえられないよう、預金がある場合は全ておろし、振込・支払口座は事前に変更をしておきましょう。

保証人へ連絡しておく

止むを得ず、保証人がついている借金も含めて債務整理をする場合は、保証人には事前に伝えておくようにしましょう。

受任通知が送られて、保証人に請求されるときには一般的には一括返済の連絡がいきます。

もしもの場合は保証人も同時に債務整理をしなくてはいけないケースもありえますので、やはり事前に伝えておくことが大切です。

スムーズな債務整理のためにしっかり実績がある事務所に相談しましょう

受任通知を送付する流れ!送るタイミングはいつ?

受任通知を送るタイミングは債務整理の方法に関わらず、依頼して債務整理を開始する時です。

受任通知はどういった流れで送るのか順番に見ていきましょう。

  • 相談・債務整理前の準備
  • 依頼・受任通知発送
  • 調査・交渉
  • 和解

相談・債務整理前の準備

まずは司法書士・弁護士に相談することからスタートです。

多くの事務所はフリーダイヤルなどから無料相談を受けたり、ホームページから借金の減額診断を行っているので問い合わせをしてみましょう。

自分の債務について詳しい事情を聞いてくれ、その上で一番良い解決方法を提案してくれます

全く知識がない人や、債務の状態を把握しきれていない人でも問題ないので安心して相談できますね!

依頼する方向で話が進んできたら、受任通知を送る前にしておいた方が良い準備をします。

口座凍結に備えて預金口座の引き出しや口座の変更、また保証人への連絡など、事務所でもアドバイスをもらえるので気になることは全て確認することが大切です。

依頼・受任通知発送

準備が済めば、正式に依頼して受任通知を発送してもらいましょう。

この時点ですぐに催促が止むので、精神的な負担は大きく減るかと思います。

ちなみに受任通知を送った後、万が一返済の目途が立って依頼を取りやめる事になったとしても、すでに信用情報の事故登録がされてしまっている可能性があります。

催促を一旦止めたいから、というような理由で手続きをしてしまうとデメリットが生じる可能性があるので、しっかりと債務整理に納得した上で依頼してくださいね。

調査・交渉

依頼した後は、基本的には弁護士・司法書士にお任せです。

今までの取引履歴を調査し、過払い金がある場合は過払い金を請求し、希望の和解内容になるように交渉してくれます。

個人再生・自己破産の場合は裁判所へ出向く機会などもありますが、進捗を教えてくれるので安心して進めていくことができますよ。

和解

和解が成立すれば、債務整理終了です。

自己破産の場合は0からのスタート、任意整理や個人再生の場合は減額された借金を返済していきます。

減額は借金の総額だけでなく、月々の返済額も少なくなるケースが多いので、負担なく完済することが可能です。

>> 借金が減額できるか0円でシミュレーションする

受任通知の送付におすすめな弁護士・司法書士

債務整理をするのにおすすめな事務所を最後に紹介していきましょう。

はたの法務事務所は豊富な実績と安い費用が◎

はたの法務事務所
引用元:はたの法務事務所

>> はたの法務事務所に0円で相談する

はたの法務事務所を選ぶメリット

はたの法務事務所のメリット

  • 相談件数20万件、満足度95.2%安心の実績
  • 費用が比較的安い
  • 土日・夜でも相談ができる
  • 女性専用相談窓口がある

はたの法務事務所は司法書士歴27年以上のベテラン司法書士が代表を務めている大阪の事務所です。

特に債務整理や過払い金請求に力を入れており、相談実績も20万件以上と非常に豊富な実績を持っています。

また、気になる料金も相場の中では比較的押さえられており、独自アンケートの結果からも以下のように満足度が高い口コミが多く寄せられました。

30代|女性

相談してみてよかった

利息分はカットされ、元本のみの返済となるので、返済のゴールが見えて任意整理をやってよかったと思います。
完全に返済後5年間はブラックリストに載るので、そこだけやはりネックにはなるのですが、任意整理をしなければずっと借金の繰り返しだったと思うので、やってよかったと思います。

  • 依頼内容:任意整理
  • 借金額:200万
  • 免除額:100万円

全国への無料出張も行っているのでどこからでも安心して借金の相談ができますよ!

また、女性専用の相談窓口も設けていますので、男性に相談するのは怖いという人にもしっかりと寄り添って相談に乗ってくれる事務所です。

はたの法務事務所の債務整理の費用

通常の過払い金請求の費用
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 無料
過払い報酬 回収額の22%
※10万円以下は14%+別途11,000円の計算費用
任意整理の費用
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 22,000円~
過払い報酬 回収額の22%
※10万円以下は14%+別途11,000円の計算費用
減額報酬 減額の11%

※税込 ※管財人に支払う費用、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等別途発生

個人再生の費用
相談料 無料
報酬金 /1件 385,000円~

※書類作成のみ ※予納金・再生委員費用別途

自己破産の費用
相談料 無料
報酬金 /1件 330,000円~

※書類作成のみ ※管財人引継予納金別途

はたの法務事務所の概要

企業形態 司法書士法人
主な業務 任意整理・過払い金請求・個人再生(書類作成)・自己破産(書類作成)
所在地 東京本店:東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
大阪支店:大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303

東京ロータス法律事務所は相談しやすさと実績が魅力

東京ロータス法律事務所
引用元:東京ロータス法律事務所

>> 東京ロータス法律事務所に0円で相談する

東京ロータス法律事務所を選ぶメリット

東京ロータス法律事務所のメリット

  • 受任実績7000件以上の実績
  • 相談がなんどでも無料
  • 全国から相談OK
  • 土日も相談可能

東京ロータス法律事務所は、東京にある弁護士事務所で全国への相談に対応しています。

債務整理の受任実績は7000件以上で、相談だけでなく実際に依頼を受任している数が多く、経験豊富な弁護士といえます。

平日・土日関わらず電話相談を受けており、相談はなんどでも無料です。

料金も弁護士事務所の相場の中では比較的安めになっていますよ!

東京ロータス法律事務所の債務整理の費用

通常の過払い金請求の費用
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 無料
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%、訴訟費用、出廷日当
任意整理の費用
相談料 無料
着手金 /1件 22,000円
※訴訟の場合:着手金別途33,000円/件
報酬金 /1件 22,000円
過払い報酬 回収額の22%
減額報酬 減額の11%
その他費用 /1件 5,500円

※税込

個人再生の費用
相談料 無料
着手金 /1件 330,000円
報酬金 /1件 330,000円
※住宅ローン有の場合+110,000円
その他費用 諸経費55,000円

※税込 ※予納金・再生委員費用別途

自己破産の費用
相談料 無料
着手金/1件 220,000円
報酬金 /1件 220,000円
その他費用 /1件 諸経費55,000円

※税込 ※管財人引継予納金別途

東京ロータス法律事務所の概要

企業形態 弁護士法人
主な業務 任意整理・過払い金請求・個人再生(書類作成)・自己破産(書類作成)・身近な法律問題全般等
所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号廣丸ビル1-2階

サンク総合法律事務所は24時間365日どこからでも相談可能

サンク総合法律事務所

引用元:サンク総合法律事務所

>> サンク法律事務所に0円で相談する

サンク総合法律事務所を選ぶメリット

サンク総合法律事務所のメリット

  • 24時間365日相談可能
  • 月600件以上の相談実績/li>
  • 初期費用がかからない
  • 完全非対面での相談も可能

サンク総合法律事務所は8人の弁護士が在籍しており、月600件以上の相談に応じている経験豊富な弁護士事務所です。

24時間365日電話からの相談をうけているので、仕事の都合や家族の都合に合わせて相談しやすいという便利さが魅力となっています。

また、着手金はかかるのですが、分割や後払いが可能となっているので、状況に応じて初期費用がなくても依頼に取り掛かってもらうことも可能です。

手持ちの金額がないという人でも安心して相談することができますね!

また、コロナも考慮してオンラインでの相談や面談も行ってくれるので地方の人などでも安心して相談することができます。

サンク総合法律事務所の債務整理の費用

通常の過払い金請求の費用
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 22,000円
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%
任意整理の費用
相談料 無料
着手金 /1件 55,000円~
報酬金 /1件 11,000円~
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%
減額報酬 減額の11%

※税込

個人再生の費用
相談料 無料
着手金 /1件 500,000円〜
※住宅ローン有の場合+100,000円
報酬金 /1件 一律10%

※税込 ※予納金・再生委員費用別途

自己破産の費用
相談料 無料
着手金 /1件 500,000円〜
報酬金 /1件 一律10%

※税込 ※管財人引継予納金別途

Pointサンク総合法律事務所の個人再生・自己破産の費用は、公式サイトでは記載はありませんでした。
実際に問い合わせをして確認した内容になります。

サンク総合法律事務所の概要

企業形態 弁護士法人
主な業務 債務整理・民事事件一般・離婚・相続・遺言・事業再編・貸金問題・企業の倒産処理など
所在地 東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階

ひばり法律事務所は女性専用窓口が特徴的


引用元:ひばり法律事務所

>> ひばり法律事務所に0円で相談する

ひばり法律事務所を選ぶメリット

ひばり法律事務所のメリット

  • 22000件以上の実績と98%の満足度
  • 女性専用の相談窓口
  • 25年以上のベテラン弁護士

ひばり法律事務所には25年以上の経験を持つベテラン弁護士を始め、女性弁護士も在籍し、2000件以上の豊富な実績を持っています。

女性専用の窓口では最初のスタッフや、女性弁護士が寄り添って相談にのってくれるので、安心して進めていけるのが魅力です。

全国対応で予約すれば土日も対応可能なので、全国どこからでも気軽に相談することができます。

料金も分割が可能なので、無理なく支払いをしていくことができ安心ですよ!

ひばり法律事務所の債務整理の費用

通常の過払い金請求の費用
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 無料~
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%
その他経費 /1件 5,500円

※税込 ※予納金・郵券・交通費など実費あり

任意整理の費用
相談料 無料
着手金 /1件 22,000円
報酬金 /1件 22,000円
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%
減額報酬 減額の11%
その他経費 /1件 5,500円

※税込

個人再生の費用
相談料 無料
着手金 /1件 330,000円
報酬金 /1件 220,000円
経費 /1社 5,500円
その他 若干の諸経費有

※税込 ※予納金・郵券・交通費など実費あり

自己破産の費用
相談料 無料
着手金 /1件 220,000円
報酬金 /1件 220,000円
経費 /1社 5,500円
その他 若干の諸経費有

※税込 ※予納金・郵券・交通費など実費あり

ひばり法律事務所の概要

企業形態 弁護士法人
主な業務 借金問題・離婚・相続など
所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル 6階

弁護士法人・響は大手事務所の実績と安心感が魅力

弁護士法人・響

引用元:弁護士法人・響

>> 響に0円で相談する

弁護士法人・響を選ぶメリット

弁護士法人・響のメリット

  • 43万件以上の相談実績
  • 全国7か所のオフィス
  • 24時間365日相談可能
  • 豊富なメディア実績

弁護士法人響は40人以上の弁護士が在籍し、全国5つの都道府県に7か所のオフィスを持つ大手の弁護士事務所です。

メディアにも多数出演しており、債務整理の問い合わせ・相談実績も43万件以上あるので実績と信頼は抜群だといえます。

24時間365日全国から電話相談を受け付けているので自分の都合に合わせて相談できる利便性も魅力です。

大手だからこそ、経験やノウハウが豊富に積まれ債務整理に強い事務所だといえますね!

弁護士法人・響の債務整理の費用

通常の過払い金請求の費用
相談料 無料
着手金 /1件 無料
報酬金 /1件 22,000円
過払い報酬 回収額の22%
※訴訟の場合:27.5%
任意整理の費用
相談料 無料
着手金 /1件 55,000円〜
報酬金 /1件 11,000円〜
減額報酬 減額の11%

※税込

個人再生の費用
相談料 無料
着手金 /1件 330,000円~
報酬金 /1件 220,000円~
※住宅ローン有の場合+110,000円

※税込 ※予納金・再生委員費用別途

自己破産の費用
相談料 無料
着手金/1件 330,000円
報酬金 /1件 220,000円
その他費用 /1件

※税込 ※管財人引継予納金別途

弁護士法人・響の概要

企業形態 弁護士法人
主な業務 債務整理、交通事故、B型肝炎、労働問題、相続問題、離婚、刑事事件、ビザ申請
所在地 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号新宿フロントタワー14階

まとめ

受任通知について効果や期間、デメリットや注意点などを見てきました。

最後にポイントを確認していきましょう。

Point

  • 受任通知は一部の債権者の催促を止める法的効力がある
  • 受任通知はショートメール等では効力を発揮せず弁護士・司法書士から内容証明を送ることが必須
  • 受任通知の送付のみを依頼する事はできない
  • 受任通知のデメリットは口座凍結・差押、保証人請求、ブラックリスト
  • 依頼前には預金の引出、口座変更、保証人への連絡が必要

返済が苦しいときに度重なる返済の催促は精神的に大きな負担になります。

解決する道が見えない時でも、依頼して催促や返済がストップすれば今後のこともより考えやすくなるものです。

今回あげたおすすめ事務所では全て債務整理の無料相談を行っていますので、まずは気軽に電話してみましょう。

債務整理の口コミでは「もっと早く相談しておけばよかった」という声をよく見かけます。

悩む前に司法書士・弁護士に相談してみれば一番良い解決方法を提案してもらえますよ。

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