借金を帳消しにする方法が知りたい!帳消しの方法や条件を徹底解説!

本ページはプロモーションが含まれています

借金 帳消し

「利息ばかり膨らみ返済しても借金が減らない。」「多重債務に陥りもう駄目だ。」と、頭を抱えている人は多いことでしょう。

しかし、借金を帳消しにできる方法は複数存在します。冷静に対応策を検討しましょう。

そこで今回は借金を帳消しにする方法、その手順をご紹介します。

借金を帳消しにする方法のメリットやデメリットも説明するので、ぜひ参考にしてみてください。

債務額が多額となっても自暴自棄とならずに、自分のニーズに合った借金の帳消し方法を選択してみましょう。

この記事の目次

借金を帳消しにできる法令がある

借金を実際に免除できる方法と、借金を0円にできる可能性のある方法とがあります。それが「自己破産」「過払い金請求」「時効援用」です。

それぞれの内容は以下にまとめています。

借金の帳消し方法 内容 根拠法
自己破産 破産申立てを行い、地方裁判所に借金の帳消しを行いする方法。 破産法
過払い金請求 債権者に払い過ぎた利息を、交渉または裁判で返してもらう方法。 民法(第703条:不当利得返還請求権)
時効援用 借金返済が時効となったのを理由に、借金の帳消しを図る方法。 民法(第166条1項)

自己破産は裁判所に申立て、自分の借金を免除してもらう債務整理法です。自己破産の根拠法として破産法が制定されています。

なお、免除とまではいかないものの、借金の減額や返済期間を延長する債務整理法として「任意整理」「個人再生」があります。

過払い金請求とは、利息制限法の上限金利で算定される金利額を超え、余分に支払ったお金の返還を求める方法です。

返還されたお金を現在の借金返済に回せば完済できる可能性もあります。過払い金請求は法律上、民法に明記された不当利得返還請求権(第703条)が根拠となっています。

時効援用は債務者から債権者に「借金が消滅時効になったので、返済はしない。」と伝える方法です。このような主張も民法第166条第1項で認められています。

借金を帳消しにできるケース・できないケースとは?

借金を帳消しにできるかどうかは、「どんな借金か」「今どんな状況か」によって決まります。
自己破産・過払い金請求・時効援用はいずれも、無条件で利用可能な借金の帳消し方法ではありません。

たとえば、自己破産は「収入がほとんどなく、今後も返済ができない状態」であれば認められる可能性がありますが、債務者本人の資産や収入次第で、コツコツ返済していけるならば、裁判所から借金の帳消しは認められません。

一方、過払い金請求は、過去に高い金利で借りていた場合に限られ、すでに完済していても「借入時期」や「最後の返済からの年数」によっては請求できません。

また、時効援用は、長期間返済や連絡がなく、一定の条件を満たしていれば借金が消える可能性がありますが、途中で少額でも返済していた場合などは時効が成立しないケースもあります。

借金の帳消し方法 帳消しにできるケース 帳消しにできないケース
自己破産 支払不能に陥り、今後も借金を返済できる見込みはない 資産や安定した収入があり、頑張れば返済が可能
過払い金請求 ・利息制限法の上限金利(年利15〜20%)を超える金利で借金した

・2010年6月17日以前に借金をした

・最後の借入または最後に返済した日から10年以上経過していない

・利息制限法の上限金利を超えていない

・2010年6月18日以降に借金をした

・最後の借入または最後に返済した日から10年以上経過した

時効援用 ・5年または10年以上返済しておらず、債権者からの請求もない

時効期間中、債権者に借金があると認めていない

・差押えや催告などの裁判手続きをされていない

時効期間中に借金の一部を債権者に返済した

時効期間中、債権者から返済を請求された

・返済を待ってもらうよう債権者と交渉した

・債権者が差押えや催告などの裁判手続きを行った

借金を帳消しにする方法その1:債務整理

債務整理で借金を帳消しにできる方法は自己破産のみです。ただし、任意整理では借金の利息カットや返済期限の延長ができ、個人再生では借金の大幅減額・返済期限延長が可能です。

債務整理 自己破産  任意整理 個人再生
効果 借金全額の免除 利息カット・返済期限延長 借金の大幅減額・返済期限延長
対象者 返済不能の債務者 債務者なら可能 給与所得者・自営業者
債務整理対象 全債務 選択可能 住宅ローン除く全債務
手続き費用(目安) 約2〜50万円 約2,000〜10,000円 約20~35万円
弁護士費用(目安) 30~50万円 1社5万円~ 35~60万円
裁判所への申立て 必要 不要 必要

自己破産の条件へ該当しないからといって落胆せずに、借金の負担軽減ができる任意整理や個人再生を進められるかも柔軟に検討しましょう。

自己破産

自己破産

引用元:はたの法務事務所

自己破産は債務者が裁判所に申立て、自分の借金を免除してもらう債務整理法です。

ただし、借金の免除を認めてもらうには、複雑な申し立て手続きを進めていく必要があります。

また、自己破産をすれば財産の没収や、いろいろな制約を受ける事態にも注意が必要です。

自己破産の特徴

自己破産は債務整理の中で唯一、借金すべてを帳消しにできる方法です。裁判所が借金の免責を判断した場合、たとえ債権者が反対の意思を示しても返済は不要となります。

自己破産は次の種類に分かれます。

  • 管財事件(通常管財):申立人(債務者)に「一定の財産がある。」と裁判所が認めたとき、予納金・破産管財人の報酬を支払う手続き。
  • 少額管財事件:弁護士が申立人の代理人になる手続きで、破産管財人の報酬を少額に抑えられる。
  • 同時廃止事件:申立人(債務者)に「一定の財産がない。」と裁判所が認めた場合の手続き。破産管財人が選任されず、破産者の財産は処分・換価されない。

下表で自己破産が認められた場合の効果や債務整理対象、かかる費用をみてみましょう。

自己破産 内容
効果 借金全額の免除
対象者 返済不能の債務者
債務整理対象 全債務
手続き費用(内訳)

・申立手数料:1,500円(収入印紙)

・予納郵券:3,000~6,000円

予納金:約15,000円

・破産管財人の報酬:同時廃止は不要、管財事件(通常管財)は50万円~、少額管財は20万円~

弁護士費用(目安) 30~50万円

自己破産では全債権者の借金が整理対象です。また、手続き費用・弁護士費用を合わせると、30~100万円くらいかかる可能性があります。

同時廃止事件で進められるなら手続き費用はかなり抑えられます。ただし、同時廃止か管財事件(通常管財)かを判断するのはあくまで裁判所です。多額となる破産管財人の報酬負担を減らしたいなら、弁護士を代理人にしましょう(少額管財)。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産を行うと借金が帳消しになる反面、債務者本人や家族にと大きな影響が及びます。

自己破産 内容
メリット 借金全額の免除
デメリット

・債務者本人名義の財産は基本的に没収

・信用情報に傷が付く

・一定期間にわたり特定の職業へ就けない

・破産手続き中、居住地を変更したいとき裁判所の許可が必要

・保証人に迷惑がかかる 等

自己破産を行った場合、基本的に債務者本人名義の住宅や車をはじめとした財産は没収され、債権者に換価されます。

ただし、自由財産(例:差押えが禁じられた財産等)は没収の対象となりません。

また、裁判所に申立て破産手続きが終わるまでの間(約2か月~半年くらい)、債務者は一定の資格・職業に制限を受けます。

一定の資格・職業とは、例えば弁護士・税理士・司法書士・行政書士をはじめとした士業資格、質屋・生命保険外交員・警備員等が該当します。免責決定が確定するまでこれらの仕事は行えません。

自己破産の手順

自己破産は原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立てます。

  1. 自己破産の申立て→審尋(裁判所が必要と判断したとき実施される10分程度の面談)→破産手続開始決定(同時廃止事件ならこの段階で裁判終了)
  2. 破産管財人の選任:破産手続開始決定と同時に破産管財人(裁判所が弁護士の中から選出)を選任、申立人(破産者)の財産管理・売却、債権者へ配分する役割を担う
  3. 破産管財人と面談:借金を抱えた経緯・借金の内訳、財産状況等の質問
  4. 債権者集会:破産管財人が破産者の財産・債務の状況を調査後、結果を債権者に報告する集会が開かれる(1回~3回程度が目安)
  5. 換価・債権者に配当:基本的に申立人(破産者)財産をすべて換価し、債権者へ配当され破産手続は終結

同時廃止の場合は申立て~破産手続開始決定まで1~3か月程度、管財事件(通常管財)や少額管財事件は半年程度かかります。

自己破産の必要書類

自己破産を申し立てるとき、準備する提出書類は多岐にわたります。

必要な書類 取得先

破産手続開始の申立書

陳述書(破産手続開始の申立に至る事情を正確かつ詳しく記載する書類)

債権者一覧表(債権者の情報を記入する書類)

資産目録の作成(申立人の資産がどれ位あるのかを記入する書類)

家計全体の状況に関する書類(家計全体の収入に関する科目・支出の金額等を記載する書類)

用紙は次の方法で取得する。

・裁判所の窓口

裁判所や弁護士会のサイト

住民票の写し(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものを提出)

住所地の市区町村役場で取得、1通300円。

債務者が収入を受けているとき

・給与所得者の場合:勤め先の事業所で申請し取得

給与明細書の写し(2か月分)、源泉徴収票の写し(前年または前々年)

・自営業者の場合

自営業者の提出する直前2年間の確定申告の控え、確定申告していなければ課税証明書2年分(市区町村から交付される)を提出

債務者が生活保護受給者の場合

生活保護受給証明書:市区町村役場の担当窓口に直接申請、手数料無し。

申立人に自宅や土地がある場合

・登記簿謄本(登記事項証明書):法務局で取得、1通600円程度

・固定資産評価証明書:不動産の所在する市区町村役場で取得、1筆または1棟につき300円

なお、不動産資産が無くても、無資産証明書を住所地の市区町村から取得(1件300円)。

申立人が家屋を借りている場合

賃貸借契約書の写し等:賃貸オーナーの他、仲介業者・管理会社から取得可能。

他にも申立人(債務者)の事情に応じ、追加で提出しなければいけない書類があります。

任意整理

任意整理

引用元:はたの法務事務所

任意整理裁判所が関与しない形で債務者・債権者同士で交渉し、和解を目指す債務整理法です。

任意整理は元金(実際に借りたお金)を減額するというより、利息のカット・返済期間の延長のために利用されます。

ただし、債務者側が債権者の納得できる返済計画をたてないと、和解成立には至らないことでしょう。

任意整理の特徴

任意整理は交渉してくれそうな債権者を選び(もちろん全債権者を対象にしても良い)、利息のカット・返済期間の延長を申し出ます。

任意整理で主に減額の交渉が可能なのは、次ような利息等です。

  • 遅延損害金:返済を延滞したペナルティとして課せられる損害賠償金
  • 将来利息:任意整理の和解成立~完済までに発生する予定の利息
  • 経過利息:最後の返済日~任意整理の和解成立日までに発生した利息

一方、元金の減額交渉はできるものの、まず債権者は減額に応じないことでしょう。

なお、返済期限は約3~5年延長が目安となります。

任意整理に債権者が同意した場合の効果や債務整理対象、かかる費用をみてみましょう。

任意整理 内容
効果 利息のカット・返済期間の延長
対象者 返済が難しい債務者(取り立てて厳密な要件は無し)
債務整理対象 交渉する債権者を選択可
手続き費用(内訳) 合意書(承諾書)に貼付する収入印紙代+郵送料:約2,000~10,000円
弁護士費用(目安) 債権者1社:5万円~

債務者本人だけで債権者と任意整理を交渉する場合、合意書(承諾書)に貼付する収入印紙代、債務者の作成した返済計画書(案)等をやり取りするための郵送料しかかかりません。

ただし、任意整理を交渉成功率を高めるには、弁護士・司法書士のような債務整理の専門家のサポートが必要となるでしょう。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理で債権者との和解が成立すれば利息のカットや返済期限の延長を行える反面、和解できるか否かは債権者次第となります。

任意整理 内容
メリット

・利息のカットや返済期限の延長が可能

・裁判所に申立てないので、迅速に和解を進められる(3か月くらいで和解成立も可能)

・手続きにかかる費用が少額

・債務者の財産は没収されない

デメリット

・債権者が交渉自体を拒否するおそれもある

・債権者と交渉しても和解に至るとは限らない

・信用情報に傷が付く

・任意整理後に返済を遅延すると、一括請求を受ける場合がある

・保証人に迷惑がかかる 等

任意整理では債務者の経済事情を踏まえ、毎月の返済額や返済期限を明記した返済計画書(案)」の作成が必要です。

債権者が債務者の提示した返済計画に納得しない限り、交渉不成立となります。

また、任意整理に成功しても、債権者と合意した返済期限を遅延すれば、返済金額の一括請求を受けてしまうの可能性があるで注意しましょう。

任意整理の手順

任意整理は交渉に応じてくれそうな債権者を選んで、手続きを進めていきます。

  1. 債務調査:借金をした債権者(消費者金融等)から借金した年月日、返済金額・返済期限を保管している借用書・領収証等で確認
  2. 債務の確定作業:借金等に関する書類を収集後、債務確定作業を開始
  3. 返済計画(案)の作成:残りの借金の額を確定後、返済スケジュールを立てる
  4. 交渉開始:返済計画作成後、債権者に任意整理を申し出て交渉開始(拒否される場合もある)
  5. 債権者の同意・承諾:一般的に返済計画送付するとき承諾書を同封、債権者からの承諾書の返送を確認後、返済を開始する。

債務調査のとき借用書・領収証等が見つからないときは弁護士・司法書士へ相談しましょう。債務者に代わり弁護士・司法書士が債権者へ「債券調査票」を送付して、借金に関する回答を求める方法も可能です。

任意整理の必要書類

任意整理の必要書類は法律で規定されておらず、債権者へ提出するのは主に返済計画や承諾書となります。

ただし、次のような書類を収集・作成しておいた方が良いでしょう。

  • 借金に関する契約書類や過去の利用明細:残りの借金の額がどれくらいかを知るとき必要
  • 債権者一覧表:複数の債権者がいる場合、その名称・住所・借入額等を記入していればわかりやすい
  • 給与明細等の収入証明書類:収入証明書類があれば現状を踏まえた説得力のある返済計画案の作成も可能

更に弁護士や司法書士へ依頼したときは、これらの書類に加えて本人確認書類(運転免許証等)や、債権者からの郵送物滞納(内容証明郵便・督促状等)の提示も求められます。

個人再生

個人再生

引用元:はたの法務事務所

個人再生とは、裁判所に申立て借金の大幅な減額を図る債務整理法です。

申立てが認められると借金総額の最大1/10まで減額を行える反面、申立ての条件が厳しく手続きも複雑である点に注意しましょう。

個人再生の特徴

個人再生は残債務の元金・利息を大幅に減額する方法です。裁判所が個人再生の認可決定を行えば、大幅に減額された返済額を原則3年(特別の事情があれば5年まで延長可)で完済します。

個人再生手続きは個人商店主・小規模事業者等を対象とした「小規模個人再生」、サラリーマンのような給与所得者を対象とした「給与所得者等再生」の2種類です。

小規模個人再生・給与所得者等再生を進めるときは、次のような条件に合致している必要があります。

  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
  • 安定収入の見込みがある
  • (給与所得者等再生のみ)給与またはこれに類する定期収入の見込みがある

下表で個人再生が認められた場合の効果や手続き方法、かかる費用をみてみましょう。

自己破産 内容
効果 借金の減額(1/5~1/10)・返済期限延長(原則3年)
対象者 自営業者・給与所得者
債務整理対象 全債務
手続き費用(内訳)

・申立手数料:1万円(収入印紙)

・予納郵券:約2,000円

予納金:約12,000円

・個人再生委員が選任された場合:約20~30万円

弁護士費用(目安) 35~60万円

個人再生では全債権者の借金が整理対象です。手続き費用・弁護士費用を合わせれば55~100万円くらいかかる可能性があります。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生を行うと大幅な借金の減額が可能となる反面、手続き費用負担が重くなる場合やローン返済中の住宅を没収されてしまう可能性もあります。

自己破産 内容
メリット

・借金の大幅な減額や返済期限延長

・基本的に債務者名義の財産は没収されない(ローン返済中の車等は引き上げられる可能性あり)

・住宅ローン特則を付加すればローン返済中の住宅は没収されない

デメリット

・申立ての手続きが煩雑で、数多くの提出書類が必要

・個人再生委員が選任された場合、手続き費用負担が重くなる

・住宅ローン特則を付加しないとローン返済中の住宅は没収される

・信用情報に傷が付く

・説得力のある再生計画を立てないと、個人再生の認可は下りない

・保証人に迷惑がかかる 等

債務者名義でローン返済中の住宅を所有しているなら、裁判所へ提出する再生計画案に「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を明記しましょう。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を明記しないと、ローン返済中の住宅を没収されてしまいます。

個人再生の手順

個人再生は、まず主たる営業所または現在の住所地を管轄する地方裁判所に申立て、手続きを進めていきます。

  1. 提出書類を収集し、地方裁判所に申し立てる
  2. 債務履行テストの実施:申立人に返済能力があるかを確かめるためのテスト
  3. 個人再生手続開始
  4. 再生計画案を作成:提出期限内(申し立てから約3〜4ヶ月)に、裁判所・個人再生委員(選任された場合)へ提出
  5. 再生計画案の書面決議または意見聴取:小規模個人再生の場合→書面投票で決議に付する旨の決定、給与所得者等再生の場合→債権者に意見聴取し裁判所が認可決定を判断
  6. 再生計画の認可・不認可:裁判所は申立人と債権者に認可決定書を送付→認可後は再生計画に従い返済開始

個人再生は、申立て~認可・不認可まで半年から1年以上かかるのが一般的です。

個人再生の必要書類

個人再生を申し立てるとき、準備する提出書類は多岐にわたります。

必要な書類 取得先

個人再生手続開始の申立書

陳述書(個人再生に至る事情を正確かつ詳しく記載する書類)

債権者一覧表(お金を借りた方々の情報を記入する書類)

資産目録の作成(申立人の資産がどれ位あるのかを記入する書類)

家計全体の状況に関する書類(家計全体の収入に関する科目・支出の金額等を記載する書類)

用紙は次の方法で取得する。

・裁判所の窓口

・弁護士会のサイト

住民票の写し(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものを提出)

住所地の市区町村役場で取得、1通300円。

債務者が収入を受けているとき

・給与所得者の場合:給料明細書、退職金見込み額証明書等

・自営業者の場合:所得課税証明書、通帳のコピー等

債務者の財産・家計の証明書類

・自動車所有者:車検証のコピー、登録事項証明書

・保険加入者:保険証書、解約返戻金証明書

・不動産所有者:固定資産評価証明書等

・賃貸住宅の賃借人:賃貸借契約書、更新契約書

・社宅住まいの場合:社宅証明書

・換金価値のある財産がある場合:査定書

債務者の借金に関する書類

・借用書

・返済予定一覧表

・明細書

・税金等を滞納している場合:納税通知書、督促状

住宅ローン特則を利用する場合

ローンの契約書、返済一覧予定表、間取り図

個人再生の場合も申立人(債務者)の事情に応じ、追加で提出しなければいけない書類があります。

借金を帳消しにする方法その2:過払い金請求

過払い金請求とは、利息制限法の上限金利で算定される金利額を超え、余分に支払ったお金の返還を債権者へ求める方法です。

返還金額によっては現在の返済へ充当し、借金を完済できる可能性もあります。ただし、過払い金請求には期限があるので注意しましょう。

過払い金請求の特徴

過払い金請求は債権者との交渉や裁判を起こし、手続きを進めていく形となります。

ただし、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは交渉による解決を目指すのが一般的です。

過払い金請求は認められた場合の効果や手続き方法、かかる費用をみてみましょう。

過払い金請求 内容
効果 得られた過払い金を現在の借金の全部または一部に充当できる
対象者 過払い金の発生が認められる債務者
手続き方法 交渉または裁判
手続き費用(内訳) 裁判の場合にかかる費用内訳

・裁判手数料:収入印紙による納付、過払い金額により変動

・予納郵券:約6,000円

弁護士費用(目安) 債権者1社:5万円~

弁護士に過払い金請求を依頼する場合は着手金(不要にしている事務所もあり)の他、回収した過払い金の22~27.5%を成功報酬として支払う必要があります。

過払い金請求の手順

過払い金請求を進める手順は次の通りです。

  1. 借金に関する書類を収集する:借入契約書や領収書等を確認
  2. 引き直し計算:利息制限法の上限金利に合わせ引き直し計算を行う
  3. 過払い金返還請求書を債権者に送付:過払い金を確認したら、債権者に返還を請求する
  4. 合意ができれば過払い金の返還方法・期日等を決定、交渉が決裂した場合は訴訟の準備を進める
  5. 過払い金請求訴訟へ

訴訟となれば準備に手間取り、判決まで多く時間を費やす事態となります。なるべく債権者との交渉で解決した方が良いでしょう。

過払い金請求の注意点

過払い金請求をするには、まず正確に過払い金額を計算しなければいけません。例をあげて計算してみましょう。

(例)消費者金融に年25%の金利で300万円の借入をした。翌年、契約に従い利息を含め375 万円(300万円×25%=375万円)を完済した。

現在の金利は年20%なので、

300万円×20%=360万円

返済金額は360万円なので、返済額の差額である15万円が過払い金となります。

ただし、計算した過払い金額を1円でも間違えていた場合、債権者から相手にされないケースも考えられます。

また、過払い金請求は時効にも要注意です。

過払い金請求は2010年6月17日以前に借金をしたケースが対象です。また、借金完済から10年または過払い金の存在を知ってから5年のどちらか早い方で時効が成立します。

例えば2003年5月1日に借金をして、2018年5月1日完済後それからずっと過払い金の存在に気付かないと、2028年の5月1日に消滅時効となります。

「もしかしたら過払い金があるかもしれないけれど、書類の収集は難しくて計算にも自信がない。」と感じたら、一度弁護士や司法書士に相談してみましょう。

借金を帳消しにする方法その3:時効援用

時効援用とは、債務者から債権者に対し、「借金が消滅時効になったので、返済しない。」と伝える借金帳消しの方法です。

時効援用できるのは債権者が金融機関ならば通常5年、支払時期から10年となります。

時効の援用が認められると債権者からの借金は帳消しとなる反面、本当に時効となったのか判断が難しい場合もあります。

時効援用の特徴

時効援用も基本的に債権者との交渉で解決していきます。時効援用が認められた場合の効果や手続き方法、かかる費用をみてみましょう。

時効援用 内容
効果 借金をゼロにできる
対象者 時効援用を主張できる債務者
手続き方法 交渉(裁判となる可能性もある)
手続き費用(内訳) 内容証明郵便の送付費用:約1,400円
弁護士費用(目安) 約5~8万円

時効援用を進める場合、債務者本人ならば内容証明郵便の送付費用で約1,400円、弁護士に依頼しても約5~8万円で済みます。

時効援用の手順

時効援用を進める手順は次の通りです。

  1. 借金に関する書類を収集する:借入契約書や領収書等を確認
  2. 時効成立を確認:借金の最後の返済日、債権者からの最後の連絡日等を基に計算。
  3. 時効援用を通知:債権者に対し時効援用の意思表示を通知。「内容証明郵便」のように受領した確認が取れる方法で送付。通知内容に時効援用の根拠となる事実の他、法律の条文・時効援用の意思表示を明記する。
  4. 債権者の対応を待つ:債権者から時効援用を認める返答があったり、逆に1か月経っても返答がなかったりすれば、時効援用は成立した場合が多い

債権者が時効援用を認めない場合・反論のある場合は、裁判手続きを進める可能性があります。そんな時は弁護士のサポートを受ける必要が出てきます。

時効援用の注意点

時効援用を進めるときは次の3つに注意が必要です。

  • 時効期間が経過しているか確認する:借金の時効期間は通常5年・支払時期から10年なので、借入契約書や取引履歴をよく確認する
  • 時効更新の有無を確認する:債権者からの裁判上の請求を受けたか、債務者本人が債務を承認しなかったか等も確認する
  • 債務承認に該当する行為の有無:債権者との会話中で、債務承認に該当するような言動をしたか否かよく確認する

時効援用に該当するのか自信がない場合は、一度弁護士や司法書士に相談し手続きが可能かどうかを判断しましょう。

借金を帳消しにしたいなら法律の専門家へ相談しよう!

借金の帳消しをしたいなら、債務者本人の努力だけではなく弁護士や司法書士のような専門家の力を借りましょう。

ここでは弁護士や司法書士に相談するメリットを解説します。

弁護士への相談

弁護士は法律に深い知識を有し、債務整理全てと過払い金請求・時効援用を主張するとき、依頼者の代理人となれる専門家です。

特に借金が多額である場合や自己破産・個人再生を検討している場合、最初から弁護士へ相談した方がスムーズに手続きを進められることでしょう。

ただし、弁護士に依頼すれば司法書士と比較して、かかる費用は割高となる傾向があります。

債権者1社が対象となる任意整理の場合を例に、弁護士費用・司法書士費用(目安)を比較してみましょう。

  • 弁護士:基本報酬約5~15万円、(減額に成功した場合)減額報酬分11~22%
  • 司法書士:基本報酬約2~5万円、(減額に成功した場合)減額報酬分11%

借金がそれほど多くなく(債権者1社の借金額が140万円以内)、最初から任意整理や過払い金請求を行いたいなら、司法書士を選んだ方が良いかもしれません。

司法書士への相談

司法書士弁護士よりも比較的安く債務整理の他、過払い金請求・時効援用を任せられる専門家です。

ただし、次のような制約がある点に注意しましょう。

  • 認定司法書士が代理人になれる:司法書士の中でも特別研修・認定考査をクリアした司法書士に限定される
  • 債権者1社の主張する借金額が140万円を超える案件の代理人にはなれない
  • 自己破産や個人再生手続きの代理人にはなれない:相談や申立て書類の作成代行は可能

たとえ借金総額が140万円を超えていても、債権者1社の主張する借金額がそれぞれ140万円以内なら、司法書士に任意整理等の代理人を任せられます。

借金を帳消しにするデメリットと注意点

借金を帳消しにしたいと考え、自己破産や過払い金請求等の手続きを進める前に、注意しなければいけない点は次の5つです。

  • 信用情報に登録される場合がある(いわゆるブラックリスト)
  • 新たな借入やクレジットカードが利用できなくなる
  • 手続きの種類によっては財産を失う可能性がある
  • 官報に掲載される場合がある
  • 手続き後もすべての借金が帳消しになるとは限らない

それぞれについて説明しましょう。

信用情報に登録される場合がある(いわゆるブラックリスト)

自己破産・任意整理・個人再生いずれの債務整理法を行っても、信用情報機関の管理する信用情報に事故情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリスト」に載ったという状況を指します。

信用情報機関とは信用情報の管理団体であり、一般社団法人や株式会社が情報の管理・登録を担っています。信用情報機関には3種類(JICC、CIC、KSC)あり、登録される期間が若干異なります。

  • 株式会社日本信用情報機構(略称 : JICC):主に消費者金融、商工ローン業者、クレジットカード会社(信販会社)、ローン会社等が加盟。事故情報として登録される期間は5年。
  • 株式会社シー・アイ・シー(略称 : CIC):主に各種ローン会社、リース会社、貸金業を行う保険会社等が加盟。事故情報として登録される期間は5年。
  • 全国銀行個人信用情報センター(略称:KSC):一般社団法人全国銀行協会が運営しており、銀行や信用金庫、信用組合・農協組合・政府系金融機関・信用保証協会等も加盟。事故情報として登録される期間は5~7年。

事故情報の登録期間である5〜7年まで、債務者の信用は損なわれてしまうとみて良いでしょう。

一方、借金完済後に完済した債権者へ過払い金請求を行う場合、事故情報は登録されません。

新たな借入やクレジットカードが利用できなくなる

信用情報に事故情報が登録されている期間中、新たな借入は認められず、現在加入中のクレジットカードは強制解約、もちろん新たなクレジットカード作成も非常に困難です。

登録期間中は次の方法で対応しましょう。

  • 借入は家族の誰かに任せる
  • クレジットカード払いから口座引落に変更する
  • デビットカード(口座から即時引き落としされるカード)で代用する 等

事故情報に登録されるのは債務者本人のみです。家族は関係ないので、債務者以外の家族の借入や家族名義のクレジットカードの使用・作成は可能です。

手続きの種類によっては財産を失う可能性がある

自己破産を行う場合、基本的に債務者名義の財産は没収となります。

一方、個人再生・任意整理を行う場合でも、次のケースに該当すれば自分や家族の財産を失うおそれがあるでしょう。

  • 家族を連帯保証人にした場合:債権者は連帯保証人に対し返済請求できるので、連帯保証人となった家族に迷惑がかかる
  • ローン会社が車等に「所有権留保」を付けていた場合:ローンで車や骨董品等を購入した場合、債務整理をすればローン会社に没収され、ローンの残額の弁済に充てられてしまう

所有権留保とはローンを組んで購入した場合、購入物の所有者名義が購入者にならず、ローン会社の名義になるという仕組みです。

個人再生を行うときは住宅ローン特約だけではなく、他にローンを組んでいるか否かも確認しましょう。任意整理の場合、ローンを組んでいる債権者は避けて交渉した方が良いです。

官報に掲載される場合がある

自己破産・個人再生をした場合、日本政府の発行する機関紙「官報」債務者の名前・住所、自己破産や個人再生をした旨が記載されるので注意しましょう。

ただし、自分の家族や友人・知人、勤務先が官報で事実を知るケースは非常に稀です。

一方、債務者の金銭的な窮乏につけ込む「闇金」業者が、情報を把握し債務者に近づくケースもあります。

手続き後もすべての借金が帳消しになるとは限らない

自己破産は主に個人や銀行、消費者金融、カード会社等からの借金免除が対象です。次のような債務は依然として残ります。

  • 社会保険料・税金・公共料金の納付
  • 子供の養育費の支払い
  • 損害賠償金・罰金・慰謝料
  • 従業員への給与支払い 等

自己破産が認められても、全ての金銭的な責務から逃れられるわけではありません。

相談するときに法律の専門家を選ぶ3つのポイント

専門家に相談するときは次の3つのポイントを押さえておきましょう。

  • 事務所のホームページで債務整理に精通した専門家か確認
  • 自分に合った相談方法が選べるか確認
  • 初回相談で対応や説明の分かりやすさを確認

それぞれのポイントについて説明します。

ポイントその1:事務所のホームページで債務整理に精通した専門家か確認

弁護士や司法書士は法律の専門家であるものの、その全員が債務整理に精通している人物とはいえません。

そこで債務整理に精通した専門家か否かを、まず事務所のホームページやサイトで確認してみましょう。

  • ホームページ上で債務整理の相談実績・成功実績を数値で明記されている
  • サイト内で債務整理の相談事例や記事等が豊富に掲載されている
  • 債務整理の流れや費用(目安)が明確に表示されている

このような内容が確認できるならば、債務整理を得意とする専門家・事務所とみて良いでしょう。

ポイントその2:自分に合った相談方法が選べるか確認

事務所のホームページやサイトで、債務整理を得意とする専門家・事務所が選べたなら、相談方法を確認してみましょう。

事務所での対面相談や電話相談はもちろん、メールやオンライン面談、LINE等の多彩な相談方法が用意されているなら安心です。

メールやLINE等での相談はいつでも可能ですし、事務所から自宅が遠くてもオンライン面談であれば、スマホやPCから担当者の顔をみて相談できます。

ポイントその3:初回相談で対応や説明の分かりやすさを確認

弁護士や司法書士の事務所では初回相談無料サービスを実施しているところが多いです。

このサービスを利用すれば、気軽に借金帳消しのアドバイスが聞けるほか、自分に合った担当者か否かも確認できます。

次のポイントを確認してみましょう。

  • 借金帳消しのアドバイスは丁寧でわかりやすい説明か?
  • 担当者の口調が威圧的ではないか?
  • 担当者は相談者の質問へ誠実に回答しているか?
  • 担当者はかかる費用の見積もりを正確・誠実に、相談者へ伝えているか?

相談する中で、「この担当者に代理人を任せたい。」と感じたら、そのまま委任契約に進んでも構いません。

ただし、無料相談の担当者が事務員の場合もあります。そのため直接弁護士や司法書士に相談できるかどうか、事前に問い合わせておきましょう。

借金の帳消しに関するよくある質問

ここでは借金を帳消ししたい方々からのよくある質問へ回答します。

闇金から借金は帳消しにできますか?

違法な金利で貸し付けを行う「闇金」に返済する法的義務はありません。

また、年利109.5%を超えていると契約自体が無効になるので、元本はもちろん利息も一切返済をする必要はないです。

ただし、闇金はあらゆる卑劣な手段(自宅・職場へのいやがらせ電話、自宅に押し掛ける等)で、暴利を得ようと企てます。

闇金に借金をした場合は、必ず弁護士に相談し対応を協議しましょう。

借金を帳消しにするメリットは?

借金を帳消しにできたら次のメリットを得られることでしょう。

  • 返済義務から解放され、精神的な不安が取り除かれる
  • スムーズに生活再建を進められる

もはや返済に充てるお金は不要なので、債務者本人や家族の生活がひっ迫する事態にはなりません。

もちろん債権者からの執拗な取り立て・督促からも解放されます。

借金返済のプレッシャーは無いので、安定した収入を得るため、仕事に全力で取り組めることでしょう。

ただし、借金帳消し後も不要な出費は避けるべきです。「家計簿」を付ける等して、きちんと収入と支出を確認する習慣も付けましょう。

無料で借金を帳消しにできる方法はある?

無料で借金を帳消しにできる方法はありません。

自分で過払い金請求や時効援用の交渉ができるなら、限りなく低額な費用負担で、帳消しにできる可能性はあります。

ただし、過払い金請求や時効援用の成功率を高めたいなら、弁護士や司法書士のサポートを得た方が良いでしょう。

借金を帳消しにする手続きの費用相場は?

借金を帳消しにできる自己破産・過払い金請求・時効援用の費用相場は次の通りです。

借金の帳消し方法 費用内訳 費用総額
自己破産 ・手続き費用:約2~50万円

・弁護士費用:30~50万円

約30~100万円
過払い金請求 ・手続き費用:6,000円~

・弁護士費用:債権者1社5万円~

約6万円~
時効援用 ・手続き費用:約1,400円

・弁護士費用:約5~8万円

約5~8万円

自己破産が認められれば基本的に債務全部を免除されるので、費用総額も非常に割高となります。

借金を帳消しにしたい時の相談窓口は?

無料の相談窓口は主に次の3つがあります。

  • 法テラス(日本司法支援センター)国が設立した法的トラブル解決の総合案内所。地方事務所は都道府県すべてに存在し、ホームページから最寄りの事務所を検索可能。民事法律扶助が利用できれば無料法律相談サービスを利用できる。
  • 市区町村の窓口:弁護士・司法書士が当番制で対応し的確なアドバイスを聞ける。ただし、債務整理の依頼はできない。
  • 弁護士会や司法書士会等:各地で借金問題に関する無料相談サービスを実施。(例)東京弁護士会の無料相談窓口「クレサラ電話相談」、東京司法書士会「無料法律相談」(面談方式・電話等)が随時行われている。

それぞれの無料法律相談サービスの利用には、条件(所得制限や地域住民限定等)や利用時間(10~30分)の制約もあるので注意が必要です。

まとめ

借金を帳消しにする方法はいろいろあるものの、それぞれにデメリットや注意点があります。

債務者本人だけでは、なかなか手続きを進められない場合の方が多いことでしょう。

借金の帳消しに成功するため、まずは弁護士や司法書士のような債務整理の専門家に相談してみましょう。

監修者:司法書士法人ABC メディア担当

この記事の目次