「借金返済が進まなくて苦しい……」「もう返済ができないかもしれない」と感じ始めたときに検討されるのが債務整理です。とはいえ、実際に弁護士や司法書士へ相談しようとすると、「相談料や依頼費用が払えない…」と不安を抱えてしまう方は少なくありません。
結論として、手元の費用が全くないような場合でも、弁護士や司法書士に依頼することは可能です。
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債務整理の費用が払えない時の対処法
債務整理を検討しているものの、専門家への依頼費用が払えないというケースは少なくありません。
費用面が不安だという理由で手続きを諦めてしまう前に、タイミング別の対処法を知っておきましょう。
対処法は、専門家への「依頼前」「依頼後」「債務整理後」のどの段階かによって異なります。
まずは、専門家に依頼する前の段階でできる対処法から見ていきましょう。
【債務整理依頼前】費用が払えないときの対処法6つ
借金の返済ができず、いよいよ専門家に依頼して債務整理をしようと考えても、その時には数千円~数万円程度の支払いすら厳しい状況になっていることも珍しくありません。
例えば自己破産をする場合には、15万円以上の着手金の支払いをしなければならないこともあります。
お金が無いから債務整理をしようとしているのに、このような高額な支払いができない場合には依頼はできないのでしょうか。
そこで、次の6つの方法を検討しましょう。
- 後払い/分割払いできる事務所に依頼する
- 相談を無料でできる事務所を選ぶ
- 費用の安い事務所に依頼する
- 任意整理にする
- 司法書士事務所に依頼する
- 自分で手続きをする
これらについて詳しく解説します。
債務整理に注力していて無料で相談できる弁護士・司法書士としてサイナビでは次の事務所をお勧めします
| 【弁護士】 | 【司法書士】 |
|---|---|
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特徴や費用を比較したい方は債務整理 おすすめの記事で徹底比較を行なっていますので、そちらを参考にしてください。
後払い/分割払いできる事務所に依頼する
債務整理の費用が今すぐ払えない場合は、後払いや分割払いに対応している弁護士・司法書士事務所に依頼するのが現実的な選択です。
多くの事務所では相談は無料でも、依頼時に着手金が必要になります。任意整理の場合でも複数社をまとめて依頼すると、数万円単位の費用がかかることがあります。
ただし、債務整理に注力している事務所の多くは、着手金を後払いや分割払いにできる仕組みを用意しています。当初はほとんど費用をかけずに依頼し、残りを毎月少しずつ支払うことが可能です。
弁護士・司法書士に正式に依頼すると、貸金業者への返済や取り立てが一時的に止まります。そのため、これまで借金返済に充てていたお金を、専門家への費用の支払いに回すことができます。
たとえば、毎月5万円の返済をしていた場合、その支払いが止まればその分を分割払いの費用に充てることが可能です。
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相談を無料でできる事務所を選ぶ
債務整理の費用に心配がある場合はまず、相談を無料でできる事務所を選びましょう。
通常弁護士や司法書士に依頼をする場合には30分につき5,000円程度の相談料がかかります。
しかし、多くの債務整理の依頼を受けている事務所であれば、相談を希望する人がどのような状況におかれているのかを把握しています。
債務整理に注力している事務所であれば、初回相談無料の場合がほとんどです。
中には何度でも相談無料の事務所もあります。
そのため、最初から債務整理に注力しており相談料が無料である弁護士・司法書士を選ぶのが良いでしょう。
はたの法律事務所やサンク総合法律事務所は、相談料が無料です。
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費用の安い事務所に依頼する
費用の安い事務所に依頼することで、弁護士・司法書士に対する費用を節約できます。
弁護士・司法書士に対する費用は自由化されているので、例えば任意整理をする場合、着手金が2万円の弁護士・司法書士もいれば、5万円の弁護士・司法書士もいます。
東京や大阪といった弁護士の競争が激しい地域では、事務所の競争のために弁護士・司法書士費用を下げていることもあるので、費用の安い事務所に依頼することも、弁護士・司法書士費用の節約の方法です。
ただし、弁護士・司法書士費用が安いという理由の中には、まだ実績がないので安い値段で請け負っている場合があります。
実績をよく確認せずに安さだけで依頼をしてしまうと、きちんとした手続きを行ってもらえず、不利益を被る可能性があります。
例えば、次のような事例です。
- 任意整理できちんと交渉すれば遅延損害金の減額をしてもらえるケースなのに、安易に遅延損害金の支払いに応じてしまう。
- 任意整理でもっと長期の分割の提案ができるケースなのに、短期の分割で毎月の返済額が多くなってしまった。
- きちんと事前に裁判所に説明できないと同時廃止の手続きが利用できない状況なのに、これを失念して破産管財人が選任されてしまった。
- 個人再生をするにあたって問題となる、特定の債権者に対してのみ返済を行ってしまう、偏頗弁済(へんぱべんさい)が疑われる状況であるにも関わらず、必要な対応をせずに問題となった。
費用が安い事務所に依頼する場合には、きちんと実績のある事務所か、過去に依頼者とトラブルになっていないか、懲戒処分をされていないか、などをきちんと調べて問題ない場合に依頼するようにしましょう。
着手金でお勧めなのが次の事務所です
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着手金 | ||
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | |
| 東京ロータス法律事務所 | 1社あたり5,500円〜(税込み) | 275,000円(税込み) | 385,000円(税込み) |
| はたの法務事務所 | 1社あたり22,000円(税込み) | 330,000円(税込み) | 385,000(税込み) |
任意整理にする
債務整理の方法として任意整理を選ぶことで弁護士・司法書士に対する費用を節約することができます。
債務整理にかかる費用は、裁判所への申立てをしなくて良い分、任意整理が一番弁護士・司法書士に対する費用が安くて済みます。
(例)着手金の費用差
| かかる費用(着手金) | |
|---|---|
| 3社に任意整理 | 2万円×3社
=6万円 |
| 自己破産 | 33万円 |
差額にして27万円ですね。
そのため、弁護士・司法書士に対する費用のことだけを考えると、任意整理にするのも一つの手です。
ただし、任意整理では、元金を分割払いで3年〜5年以内に完済できる収入があることが前提になります。
債務を基本的に免責してもらう自己破産・借金を減額してもらって分割して支払う個人再生よりも多くの金額の支払いをする必要があります。
そのため、弁護士費用を節約できても、貸金業者への返済額が増えてしまうことになる可能性が非常に高いので注意が必要です。
司法書士事務所に依頼する
債務整理は弁護士の他に司法書士も業務として行うことがで認められています。
原則として業務として債務整理のような法律事務をすることができるのは、弁護士法72条によって弁護士のみです。
しかし、弁護士法第72条は、法律の例外がある場合に、弁護士以外の者が法律事務を行うことができることを認めています。
しかし、司法書士は弁護士法72条の例外として、次のことが認められています。
- 裁判所に提出する書面を作成すること(司法書士法第3条第1項第4号)
- 訴額が140万円を超えない事件について代理任となって和解をすること(司法書士法第3条第1項第7号)※認定司法書士に限る
この規定によって、自己破産・個人再生の申立書の提出と債務額が140万円までの案件の任意整理を行う権限があるため、司法書士も債務整理業務を行っています。
ただ、弁護士は無制限に債務整理について代理人として業務を行うことができるのに対して、司法書士には次のような業務の制限があります。
- 自己破産・個人再生において裁判所・破産管財人・個人再生委員との面談において債務者に同席をすること
- 140万円を超える債務についての代理人をすること
業務に制限がある以上、司法書士に依頼するほうが、一般論として安い傾向にあります。
(例)トータルでかかる費用
| 弁護士 | 司法書士 | |
|---|---|---|
| 自己破産 | 30万円~50万円 | 20万円~45万円 |
| 個人再生 | 35万円~60万円 | 30万円~55万円 |
ただし、同じ業務でも弁護士が安めに設定してあり、司法書士が高めに設定しているような場合には、弁護士の方が費用が安いということもあるので、自分が依頼できる地域に拠点を構えている弁護士・司法書士をよく比べるようにしましょう。
また、自己破産・個人再生の場合には、弁護士に依頼すれば破産管財人・個人再生委員が選任されずに手続きを行える場合があり、手続きの費用が安くなるケースがあります。
例えば、東京地方裁判所に自己破産を申し立てる場合、弁護士が代理人として申し立てをすれば破産管財人が選任されない同時廃止の利用ができます。
しかし、書類作成しかできず自分で申し立てをするのと同視される司法書士による申し立てによると同時廃止が利用できず管財事件の中でも特定管財という費用がかかる手続きになってしまいます。
その結果破産管財人に支払うべき50万円の費用がかかることになり、弁護士費用を節約できてもトータルで費用がかかることがあります。
自己破産や個人再生をする場合には、弁護士に依頼するのが望ましいです。
自分で手続きをする(非推奨)
弁護士や司法書士に依頼せず、債務整理を自分で行うことは法律上は可能です。
しかし 実務レベルでは非常に難しく、現実的な選択肢とはいえません。
まず任意整理の場合、交渉相手は貸金業者です。
彼らは債務整理の専門知識や交渉経験が豊富であり、個人が直接交渉しても
・話し合いに応じてもらえない
・利息カットなど有利な条件が得られない
といった事態が起こりやすいのが実情です。
また、自己破産や個人再生を自力で進める場合はさらに複雑です。
裁判所へ提出する申立書の作成、膨大な必要書類の収集、破産法・民事再生法に基づいた手続きなど、専門的な対応が求められます。
書類の不備や記載漏れがあると手続きは何度もやり直しとなり、場合によっては免責(借金の免除)や再生計画の認可が下りないといった重大なリスクもあります。
このように、手間もリスクも非常に大きいため、債務整理を自力で進めることはおすすめできません。
負担や失敗のリスクを減らすためにも、専門家へ相談して進めることが安全かつ確実です。
【債務整理依頼後】の費用が払えないときの対処法3つ
弁護士・司法書士に債務整理の依頼をした後に、会社が倒産して収入が無くなったり、冠婚葬祭などで急な出費があり、分割払いとしている弁護士・司法書士費用の支払いができなくなることがあります。
このような場合の対応方法について知っておきましょう。
<前提>払えないと分かったら悩まず専門家に相談
もし、約束通りに弁護士・司法書士への費用が払えない場合には、依頼した弁護士・司法書士にきちんと相談しましょう。
後述しますが、弁護士・司法書士は信頼関係が破壊されたと考えた場合、依頼を辞任することができます。
払えない場合でもすぐに辞任するわけではなく、きちんと連絡を取って、対応について協議をすることで、約束通りの支払いができていなくても、依頼を継続することができます。
対処せず放置すると専門家に辞任される可能性がある
弁護士・司法書士への費用を支払えなくなると、事務所から連絡が入ります。
これを無視すると、契約に基づき専門家が債務整理の依頼を辞任する場合あります。
辞任されると、貸金業者からの請求が再開し、債務者へ一斉に督促が来る状況になるでしょう。
さらに、これまで支払った費用は返金されず、新たに専門家を探し直す必要に迫られる恐れもあります。
すぐに支払えない事情がある場合でも、きちんと弁護士・司法書士と連絡を取り、対処を行いましょう。
任意整理しなかった借金も追加して負担を減らす
弁護士・司法書士費用が支払えない場合の対処方法の一つが、任意整理しなかった債務も追加介入をして整理することです。
任意整理をするときに、次のような理由で任意整理の対象としないことがあります。
- 連帯保証人が居て迷惑をかけられない
- 購入した物を引き上げられてしまう可能性がある
- 次回の更新まではクレジットカードを使いたい
任意整理の対象としなければ従来通り返済を続ける必要があります。
もし、収入がさがってしまって、弁護士・司法書士に対する費用が支払えなくなっているのであれば、これらの債権者についても追加で任意整理の対象として、弁護士・司法書士に介入してもらうことができます。
もちろんこれによって、クレジットカードが使えなくなったり、連帯保証人に迷惑をかけたり、購入した物が引き上げられることになりますが、やむを得ないといえるでしょう。
親族や友人に支払いの援助をしてもらう
親族や友人に支払いの援助をしてもらうことを検討しましょう。
弁護士・司法書士と連絡をしている場合でも、長期間支払えない状況が続いていると、弁護士・司法書士が辞任してしまう可能性があります。
このような場合には親族や友人に支払いの援助をしてもらうことで一時的に凌ぐことができるかを検討します。
この場合、援助をしてもらう親族や友人を探すことももちろんですが、弁護士・司法書士にきちんと相談をして支払うようにしましょう。
弁護士・司法書士が何も知らない状況で親族・友人から援助を受けると、自己破産をする場合に、そのお金の出所について追及される可能性もあります。
援助してもらったものについて返済してしまえば、破産法や民事再生法が禁じている偏頗弁済となってしまいます。
弁護士・司法書士と相談した上で、どのような形で入金するかもきちんとすり合わせをして行うことになります。
法テラスの民事扶助を利用できるようにしてもらう
依頼した事務所を通じて法テラスの民事扶助の利用ができないか、弁護士・司法書士に相談してみましょう。
法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、一定の要件のもと弁護士・司法書士に依頼するときの費用を立て替えてくれることがあります。
弁護士・司法書士が法テラスと契約をしていれば、この弁護士・司法書士費用の立て替えを利用でき、費用の問題は解決することになります。
【債務整理後】毎月の支払いが払えないとどうなる?
弁護士が債務整理をして、毎月の返済が決まった後に毎月の支払いができないとどうなるのでしょうか。
具体的には、次のようなことが発生します。
- 支払いが滞ると債権者から連絡が入る
- 2回分の支払いが遅れると一括請求される
- 再度任意整理をする・他の債務整理をする
どのようなことが起こるのか確認してみましょう。
支払いが滞ると債権者から連絡が入る
支払いが滞ると債権者から依頼をしていた弁護士・司法書士に、未入金である旨の連絡が入ります。
依頼者からお金を預かって毎月の返済を弁護士・司法書士が行っている場合(弁済代行)、依頼者がお金を払えなくなってしまうと、弁護士・司法書士は弁済代行を辞任して、あとは直接債権者と債務者で話し合ってもらうことになります。
任意整理後に本人が直接支払うことになっている場合も、弁護士・司法書士に一度連絡がされ、弁護士・司法書士はすでに案件が終了しているので直接連絡取るように貸金業者に伝えることになっています。
そのため、支払いが滞ると、最終的には債権者から連絡が入るようになります。
2回分の支払いが遅れると一括請求される
任意整理では通常「懈怠条項」と呼ばれる合意がされており、2回分の支払いが遅れると、残った債務について一括で請求できることとされています。
たとえば、30万円の債務を半分支払ってしまったときに2回分の支払い遅れが発生すると、債権者である貸金業者は残った半分の15万円を一括で請求できることになっています。
一部でも遅れても支払う
任意整理の支払いが遅れ始めたときの対策は、一部でも遅れても支払うことです。
例えば、毎月1万円の支払いをするとしている場合、2回分の2万円以上の支払いが滞った場合に一括請求となります。
そのため、たとえば一部の5,000円だけでも支払う、遅れても支払うなどで、合計で2万円分の遅れとならないようにすることで、一括請求を避けることができます。
その上で遅れた分を解消して、正常に支払います。
稀に「2回分」ではなく「2回」という文言で任意整理の和解をしていることがあり、この場合期日通りに1万円の支払いを2回できないと一括請求となるので、一部の支払いをしても意味がないので注意が必要です。
再度任意整理をする・他の債務整理をする
2回分の支払いすら遅れてしまって一括請求となった場合には、再度任意整理や他の債務整理をすることになります。
任意整理は2度目でも行うことができますが、一度結んだ条件で支払えなかったということもあり、再度の任意整理は条件が厳しくなることもあるので注意しましょう。
債務整理の費用が払えない人に多い悩みとその対処法
債務整理の費用が払えない人の悩みとして次の3つが多く挙げられます。
- ケース1:任意整理の費用が払えない
- ケース2:今月分だけ費用が払えない
- ケース3:弁護士・司法書士に依頼したいけど費用が払えない
その対処法を確認しましょう。
ケース1:任意整理の費用が払えない時はどうすればいい?
任意整理の費用を用意できない場合は、その後の返済も続けにくく、結果として自己破産や個人再生に切り替えるほうが現実的です。
任意整理は返済を前提とした手続きのため、費用すら払えない状況では成立しづらいからです。
それでも任意整理を希望するなら、返済回数を増やせるか弁護士に相談しましょう。
例えば、360万円の債務を36回で払うと月10万円ですが、60回に伸ばせれば月6万円に抑えられます。
こうした交渉ができるかどうかは専門家の力量によるため、実績のある弁護士・司法書士を慎重に選ぶ必要があります。
ケース2:今月分だけ費用が払えない時はどうすればいい?
一時的に支払えない月が出た場合は、わかった時点で弁護士・司法書士へ連絡することが最優先です。
連絡がないまま支払いが遅れると、弁護士・司法書士が辞任する場合もあり、手続きが中断してしまう恐れがあります。
任意整理・個人再生後の返済はスケジュール通りに支払う必要があるため、遅延を防ぐには普段から少しづつ手元に資金を確保して億週間も大切です。
ケース3:弁護士・司法書士に依頼したいけど費用が払えない時はどうすればいい?
費用が足りなくても、収入がある人は後払いに対応している事務所を選ぶことで依頼できます。
一方、収入がまったくない場合は、生活保護や法テラスの立替制度を利用すれば、費用の負担を抑えて専門家の支援を受けられます。
法テラスを活用すれば、初期費用が出せない状況でも手続きを進められるため、収入が途絶えている人の有力な選択肢になります。
債務整理はいくら費用があれば依頼できる?
債務整理はいくら費用があれば弁護士・司法書士に依頼ができるのでしょうか。
債務整理には主に任意整理・自己破産・個人再生があるのですが、それぞれどれくらいの費用が必要かを確認しましょう。
弁護士・司法書士に依頼する場合の費用の内訳
弁護士・司法書士に依頼する場合には費用がかかりますが、費用には次のような種類があります。
- 相談料(法律相談・借金相談など):相談に必要な費用
- 着手金:依頼するのに必要な費用
- 解決報酬金:任意整理が解決したときにかかる費用
- 減額報酬:任意整理で減額に報酬したときにかかる費用
- 成功報酬:自己破産・個人再生に成功したときに支払う費用
それぞれどれくらいの費用がかかるかを確認しましょう。
| 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | |
|---|---|---|---|
| 相談料 | 何度でも無料/初回相談のみ無料 または 30分5,000円 |
||
| 着手金 | 1社あたり 2万円~5万円 |
15万円~30万円 | 20万円~35万円 |
| 成功報酬 |
1社あたり2万円~5万円
減額した分の10% |
15万円~25万円 | 15万円~25万円 |
| 備考 | 1社づつ計算する | 管財手続になる場合、 +10万円程度の費用が追加 |
住宅資金特別条項を利用する場合、 +10万円程度の費用が追加 |
任意整理・自己破産・個人再生ともに相談料に関しては、弁護士・司法書士事務所によって異なり「初回相談のみ無料」「何度でも無料」「30分5,000円」など、条件が違います。
任意整理では、着手金が1社あたり2万〜5万円、成功報酬として1社2万〜5万円の解決報酬金と、減額できた分の10%程度がかかり、1社ごとに計算されることが多くなっています。
自己破産では、着手金15万〜30万円、成功報酬15万〜25万円が目安です。
管財事件になる場合は、10万円程度の追加費用がかかる点に注意が必要です。
個人再生は、着手金が20万〜35万円、成功報酬が15万〜25万円で、住宅資金特別条項を使う場合は10万円程度の費用が追加されます。
債務整理に最低限必要な費用は?
債務整理を弁護士・司法書士に依頼する際、実際にはいくらあれば手続きを始められるのでしょうか。
最低限必要な費用は、選ぶ手続きの種類と事務所によって大きく異なります。
- 任意整理:着手金2万円〜5万円(1社あたり)
借入先が3社なら6万円〜15万円程度 - 自己破産:着手金15万円〜30万円
管財事件の場合は+10万円程度 - 個人再生:着手金20万円〜35万円
住宅ローン特則を利用する場合は+10万円程度
ただし、多くの弁護士・司法書士事務所では分割払いや後払いに対応しているため、必ずしも一括で全額を用意する必要はありません。
まずは相談料無料の事務所で相談し、支払い方法について相談してみることをおすすめします。
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まとめ
本記事では、債務整理の費用が払えない場合の具体的な対処法について詳しく解説してきました。
重要なポイントをあらためて整理すると、以下の通りです。
債務整理には専門家への費用が必要
債務整理を進める際には、弁護士または司法書士へ支払う費用が必ず発生します。
しかし、費用が理由で手続きを諦める必要はありません。
任意整理・個人再生では返済を継続する必要がある
手続き後も、任意整理では和解案に沿った返済、個人再生では再生計画に基づく返済を継続していくことになります。
費用が払えない場合でも後払い・分割払いが一般的
多くの事務所では初期費用ゼロ・後払い・分割払いに対応しており、手持ち資金がなくても手続きを開始できる体制が整っています。
法テラスを利用して費用を立て替えてもらう方法もあります。
さらに「費用が払えないから相談できない」と思っている方でも、
ほとんどの専門家が相談料無料のため、まずは相談して状況を整理することが重要です。
手元にお金がないからと言って諦めるのではなく、まずは弁護士に今の状況でも依頼をすることができるかを相談してみることをおすすめします。
費用が相場より安めで債務整理に強い!




本記事では、お金が無くて債務整理の費用が払えない場合の対処法について、徹底解説いたします。